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問題社員への対応は、企業の秩序維持や健全な職場環境づくりに欠かせない重要な課題です。
しかし、対応を誤ると、不当解雇や労務トラブルなど新たな法的リスクを招く可能性もあります。
本コラムでは、問題社員の特徴や放置するリスク、適切な対応手順、実務上の注意点について、弁護士が分かりやすく解説します。
目次
企業経営において、「問題社員」への対応は多くの会社が頭を悩ませる課題です。
問題社員とは、職場秩序を乱したり、業務遂行に著しい支障をきたしたりする従業員を指しますが、その態様は実にさまざまです。
代表的なものとして、以下のような類型が挙げられます。
業務上必要な能力や知識が著しく不足しており、何度指導・教育を行っても改善が見られない社員です。単に「仕事が遅い」という程度では問題社員とは言えませんが、業務目標を継続的に大幅に未達成にするなど、客観的に能力不足が明らかなケースが該当します。
無断欠勤・無断遅刻を繰り返す、正当な理由のない長期欠勤が続くといった社員です。就業規則上の服務規律に違反するケースが多く、会社として最も対応しやすい類型の一つです。
ハラスメント行為(パワハラ・セクハラ等)、社内での暴力・暴言、情報漏洩、横領・不正などの非違行為を行う社員です。被害を受けた他の従業員の保護という観点からも、迅速な対応が求められます。
上司の指示に従わない、同僚との人間関係が著しく不良で職場の雰囲気を悪化させる、SNSで会社や同僚を誹謗中傷するといった行為が典型例です。
これらの類型は複合的に見られることも多く、まずはどの類型に当てはまるのかを正確に把握することが、適切な対応の出発点となります。
「波風を立てたくない」「証拠が集まってから対応しよう」と問題社員への対応を先送りにすることは、会社にとって大きなリスクをはらんでいます。
問題社員を放置することで、真面目に働く従業員のモチベーションが著しく低下します。「なぜあの人だけ何をしても許されるのか」という不満は、優秀な人材の離職にもつながりかねません。
特にハラスメント案件では、被害を受けた従業員から会社に対して損害賠償請求がなされることがあります。労働契約法第5条において、使用者は労働者が安全に働けるよう必要な配慮をすることが義務付けられており(安全配慮義務)、最高裁判所の判例でもハラスメントを放置した会社の職場環境配慮義務違反(法的責任)が明確に認められています。
放置することで問題社員が「この会社では何をしても大丈夫だ」と誤った認識を持ち、問題行為がエスカレートするケースは少なくありません。後で対応しようとした際に、すでに状況が悪化し、対応コストが大幅に増加してしまいます。
対応を先送りにし、適切な指導・改善機会を与えないまま解雇すると、裁判で「解雇権の濫用」(労働契約法第16条)として無効と判断されるリスクが高まります。問題社員対応は早期の記録化と段階的な対応が不可欠です。
問題社員への対応は、感情的にならず、法的リスクを念頭に置きながら、段階的・組織的に進めることが重要です。
まず、問題となっている行為が客観的な事実として確認できるかを精査します。伝聞情報や感情的な評価ではなく、「いつ・どこで・誰が・何をしたか」を具体的に記録します。日時・場所・発言内容・証人などを記した記録を作成し、できれば書面や電子メール等の客観的証拠とともに保管します。
最初は口頭での注意・指導から始め、改善が見られない場合は書面による警告へと段階を踏みます。この際、改善すべき点を具体的に明示し、改善のための合理的な期間を設けることが重要です。「何度言っても直らない」という状況を将来の懲戒処分や解雇に向けた証拠として積み上げることが目的の一つです。
書面での注意をしても改善が見られない場合、業務改善計画を策定します。目標・期限・評価基準を明確にし、本人にも内容を確認・署名させることで、後の紛争時に「改善機会を与えた」という証拠になります。
就業規則の懲戒規定に照らし、行為の重大性に応じた懲戒処分(戒告・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇)を検討します。懲戒処分は「相当性の原則」が適用されるため、行為の内容と処分の重さのバランスに注意が必要です。
上記のステップを経てもなお改善が見られない場合、退職勧奨または解雇を検討します。退職勧奨はあくまで任意であり、強要や執拗な繰り返しは違法となります。
解雇を行う場合は、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の2要件(労働契約法16条)を踏まえた十分な検討が必要です。
問題社員への対応において最も危険なのは、担当者が感情的になることです。「頭にきたから即解雇」という対応は、後に不当解雇として会社が損害賠償を求められる典型的なパターンです。冷静に、手続を踏んで対応することが重要です。
日本の労働法制のもとでは、解雇には厳格な要件が課されています(労働契約法第16条)。裁判例において、解雇が有効とされるためには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方が必要とされています。
例えば、勤怠不良を理由とする解雇に関しても、裁判例では、会社が十分な注意・指導を行っていなかったとして解雇が無効とされたケースがあります。一方で、改善指導を繰り返したにもかかわらず長期間にわたり改善が見られなかった場合には、解雇が有効と認められるケースもあります。
懲戒処分を行うためには、就業規則に懲戒規定が整備されていることが前提です。また、同様の行為に対して処分の重さが社員によって異なると、「不公正な扱い」として処分が無効とされるリスクがあります。過去の処分事例との一貫性を確認することが重要です。
退職勧奨を行う際は、複数回・長時間にわたる面談、強迫的な言動、退職しない場合の不利益を示唆する言動は、違法な退職強要として不法行為責任を生じさせます。あくまで本人の自由意思を尊重した対話として行う必要があります。
「問題社員対応マニュアル」という言葉を聞くと、決まった手順書に従えば解決できるように思われるかもしれませんが、実際はそう単純ではありません。
問題社員対応は、会社の業種・規模・就業規則の内容、当該社員の雇用形態や勤続年数、問題行為の態様・程度・頻度、これまでの指導経過など、さまざまな事情を総合的に考慮する必要があります。
また、同じ「無断欠勤」であっても、勤続1年の社員と勤続20年の社員では、求められる指導のプロセスや処分の重さが異なります。「このケースなら即解雇できる」という万能の公式は存在せず、個々の事案に即した対応が不可欠です。
さらに、不適切な対応は会社が法的リスクを抱えるだけでなく、職場全体の雰囲気や採用ブランドにも悪影響を及ぼします。「問題社員だから強硬に対応すればよい」という考え方は危険です。
だからこそ、問題社員対応のマニュアルは「基本的な流れと注意点を整理したもの」として機能させつつ、具体的な対応は弁護士と連携しながら進めることを強くお勧めします。特に、懲戒処分・解雇・退職勧奨を行う前には、必ず専門家への相談を挟むことが重要です。
弁護士法人たいようでは、中小企業・小規模事業者の皆様を対象とした顧問弁護士サービスを提供しています。
問題社員対応は、一度こじれると会社に大きなダメージをもたらします。しかし、日頃から顧問弁護士と連携していれば、問題が小さいうちに相談し、適切な対応を取ることができます。
顧問契約では、以下のようなサポートが可能です。
「うちは小さな会社だから弁護士なんて関係ない」というのは過去の話です。むしろ小規模な会社ほど、一人の問題社員が与えるダメージは大きく、早期の法的サポートが不可欠です。まずはお気軽にご相談ください。
愛媛において、四国において、
たいようが地方を元気にする存在となるよう輝かせたい。
法律の力で、魅力ある地方社会を創り出し、次世代に賑わいのある街をつなぎたい。
【経歴】
平成13年 京都大学法学部卒業
平成16年 弁護士登録(福岡県弁護士会)
平成18年 ひまわり基金法律事務所大洲開所
愛媛弁護士会所属
【専門分野】
事業再生、事業承継、倒産業務、債権回収、労働問題
