労災労務問題|企業法務

労災保険制度は、労働者災害保険法に基づき、業務災害や通勤災害などの労災事故による傷病等に対して補償(保険給付)を行う制度です。労働者を使用する事業主には、原則として、労災保険に加入する義務があります。
労災事故に遭った労働者は所定の手続を踏むことで労災保険から一定の補償を受けることができますが、労災保険は保険給付の内容が決まっているため、発生した損害全部を補償するわけではありません。
そのため、被災した労働者が使用者に対し不足分の支払を請求することがあります。

よくあるご相談

あなたの会社でも、
こんな悩みを抱えていませんか?

職場で労災事故が発生したが、今後の流れがわからない

労災か否かで、会社と労働者の意見が対立している

労働者から労災事故の補償を求められているが、妥当な金額がわからない

労働者に裁判を起こされたが、どう対応したらよいかわからない

労災事故が発生した場合、使用者側は労災保険制度を踏まえた対応方針を立て、賠償請求に対しては労災事故の該当性や過失割合、損害額の妥当性を検討する等して、適切に対応する必要があります。

労災認定と保険給付の内容

労災認定

労災保険からの補償を受けるには、原則として被災労働者又はその遺族が、被災労働者の勤務先事業所を管轄する労働基準監督署長に労災請求用紙等を提出する必要があります。そして、請求を受けた労働基準監督署長が支給もしくは不支給の決定を行います(不服申立制度もあります)。
補償を受けるための要件は以下のとおりです。

  • 労働者であること
  • 傷病等の結果が発生していること
  • 業務上又は通勤による傷病等であること
  • 各保険給付の種類に応じた支給要件を充たしていること

なお、労災保険は被災労働者の過失により労災事故が発生した場合でも利用できます。また、使用者に対する損害賠償請求では過失割合により賠償額が減額される過失相殺が問題になりますが、労災保険給付には過失相殺はありません。

保険給付の内容

労災保険の主な保険給付の種類は次のとおりです。労災保険には精神的苦痛に対する慰謝料に対応する保険給付がないことが特徴です。

療養(補償)給付

傷病等に対する治療費及び関連費用(交通費等)に対する支給です。支給を受けるには一般的に治療効果があると認められること(必要な治療であること)が必要です。

休業(補償)給付

給付基礎日額60%に休業特別支給金20%を加えた、平均賃金の80%が支給されます。労災事故による傷病等により就労不能で賃金をもらっていない場合に休業開始4日目から支給を受けることができます。

障害(補償)給付

労災事故による傷病等の治療を行ったものの、後遺障害が残存した場合、障害の程度(認定された障害の等級)に応じて、障害(補償)年金、障害(補償)一時金、障害特別年金、障害特別一時金ないし障害特別支給金が支給されます。
障害等級は、残存した障害の種類・程度に応じて1級から14級に分類されています。

遺族(補償)給付

被災労働者が当該労災事故によって死亡した場合に、受給資格のある遺族に対して支給されます。

葬祭料(葬祭給付)

被災労働者が死亡した場合、その葬儀費用の一部を補填するために支給されます。

傷病(補償)給付

療養開始から1年6か月を経過した重篤な傷病に対する給付です。傷病の程度が傷病等級1級から3級の基準に該当する必要があり、傷病等級に応じた日数分の給付基礎日額(平均賃金)が支給されます。

介護(補償)給付

重篤な後遺障害が残存して、被災労働者が常時又は随時の介護が必要な状態になった場合に支給されます。

労災と使用者に対する損害賠償請求

使用者の責任の根拠

業務上の事由により労働者が傷病等を負った場合、傷病の発生について使用者に何らかの責任が認められる場合が多くあります。

使用者は労働契約に付随して自己の使用する労働者の生命・健康を危険から保護するよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っているため、労働者が業務上の事由により傷病を負い、かつ、使用者の安全管理・指導の不備等が傷病の発生の一因となっている場合、使用者は労働者に対して安全配慮義務違反による損害賠償義務を負うこととなります。

安全配慮義務以外の責任の根拠としては、使用者責任、例えば、他の労働者(上司・同僚)の誤った指示による事故やセクハラ・パワハラによる精神疾患の発症のような場合や、土地工作物の設置又は保存の瑕疵により事故が発生した場合の土地工作物責任があります。

使用者に対する損害賠償請求の内容

労災保険では補償されない慰謝料、また、満額補償されない休業損害や逸失利益などが主な請求内容になります。

慰謝料や逸失利益は後遺障害等級に応じて金額が大きく変わりますが、労災認定では実際よりも労働者に有利と思われる後遺障害等級が認定されているケースがあるため、使用者側の対応として、労働基準監督署が認定した後遺障害等級を鵜呑みにせず、妥当性を検討することが重要です。

  

過失相殺

過失相殺とは、労災事故でいえば、使用者に損害賠償請求をしている被災労働者に過失がある場合はその過失を考慮して損害賠償額を定めるということです。

労災保険の保険給付については過失相殺の適用はありませんが、民事訴訟では過失相殺の適用があるため、労働者から損害賠償請求された使用者側としては、安全教育を実施していたことや労働安全衛生法を遵守していること、また、労働者に不安全行動があったこと等を事案に応じて主張立証することとなります。

なお、裁判例では労働者側の過失割合を20~30%台としたケースの割合が多く、労働者が極めて危険な行為をして事故を発生させた場合でも労働者の過失割合は80%程度とされています。
労働者側の過失割合が高いと請求額を大幅に減額できることが多いですが、使用者側としては過失相殺に過度の期待を抱かず、冷静に見通しを判断することが重要です。

弁護士の役割とメリット

  • 労働者にから労災認定手続への協力や資料提供の要求があった場合、要求内容を精査して対応をアドバイスします。
  • 労働者との交渉について、会社にアドバイスをしたり、会社の代理人として交渉窓口を担当することができます。
  • 労災か否かで争いがある場合、労災認定基準や裁判例を踏まえ、見通しを立て、対応方針を検討します。
  • 労働者から損害賠償請求を受けた場合、請求額が過大かチェックしたり、裁判例を踏まえて過失相殺の主張をして、減額交渉や訴訟対応します。

弁護士法人たいようでできること

労働事件(会社側)の経験を生かした対応

弁護士法人たいようでは、会社の代理人の立場で労災の示談交渉や民事訴訟を担当しているほか、労務問題全般について広くご相談ご依頼を受けた実績があります。過去の経験を生かして事案に応じた対応を検討します。

障害等級の検討

労災認定では実際よりも労働者に有利と思われる後遺障害等級が認定されているケースがあります。弁護士法人たいようでは、民事訴訟で労災認定よりも低い後遺障害等級を獲得した事例があり、適切な後遺障害等級の検討を行うことで、不当に高額な賠償を防ぎます。

 
労働組合対応

労災か否かで争いがある場合、労災を主張する労働者が労働組合に加入し、労働組合会社に団体交渉を要求する場合があります。弁護士法人たいようは会社の代理人として労働組合との団体交渉を行っており、その経験を生かして労働組合に適切な対応を検討します。

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