法人のお客様へよくあるご質問

良く寄せられる、法律・弁護士事務所などについての質問をまとめました。

相談について

Question

初めてなのですが、相談に行く場合はどうすればよいのでしょうか?

Answer

当事務所にご相談にこられる方には、ご相談日時をご予約していただいております。
お電話もしくは、ご相談申込みフォームでお申込みください。

Question

初回相談時に必要なものはありますか?

Answer

ご相談内容によって異なりますが、関連する資料をお持ちいただけると、よりスムーズな相談が可能です。
例えば、契約に関するご相談であれば契約書、交通事故のご相談であれば事故状況を示す資料や診断書などです。具体的な持ち物については、ご予約時または事前に当事務所からご案内いたします。
資料がない場合でも、状況を詳しくお伺いすることで対応可能ですので、ご安心ください。

Question

弁護士に相談すべきことかどうか、分かりません。どうすればいいですか?

Answer

迷われている場合でも、まずはお気軽にご相談ください。弁護士に相談するべきかどうか判断がつかない場合でも、状況をお伺いすることで、法的問題かどうか、弁護士が介入することで解決が期待できるかどうかなどを判断することができます。

Question

まだ紛争にはなっていないのですが、相談することはできますか?

Answer

もちろんです。紛争前に法律の専門家のアドバイスを受けていただくことは紛争の発生を未然に防ぐことができます。
このような考え方を 「予防法務」と言いますが、 会社経営の上では大変重要なことです。
紛争になっていなくとも、何らかの疑問点等ございましたら、お気軽にご質問ください。

Question

どのタイミングで相談するのがよいのでしょうか?

Answer

できるだけ早い段階でご相談いただくことをお勧めします。法的問題は、時間が経過するほど状況が悪化したり、証拠が散逸したりする可能性があります。早期にご相談いただくことで、適切な対応策を講じることができ、問題の深刻化を防ぐことができます。
もちろん、問題が発生してから時間が経過していても、対応可能な場合はございますので、まずはご相談ください。

Question

弁護士の指名はできますか?

Answer

可能です。当事務所には複数の弁護士が所属しており、ご相談内容やご希望に応じて弁護士をご指名いただけます。弁護士の得意分野や経歴などを考慮して、最適な弁護士をご紹介することも可能です。ご希望の弁護士がいる場合は、ご予約時にお申し付けください。
なお、弁護士の都合によりご希望に添えないことがございます事はご了承ください。

Question

相談(お問い合わせ)の対応時間を教えてください。

Answer

当事務所の受付時間は、平日の午前9時から午後6時までとなっております。お電話またはホームページからお問い合わせください。
ホームページからのお問い合わせは24時間受け付けておりますが、ご返信は上記時間内となります。時間外や土日祝日のお問い合わせについては、翌営業日以降の対応となりますので、ご了承ください。

Question

相談時間はどのくらいかかりますか?

Answer

初回相談は、通常30分から1時間程度となります。
ご相談内容によっては、時間を延長することも可能です。事前にご相談内容をお知らせいただければ、適切な時間を確保いたします。相談時間内では、状況のヒアリング、法的説明、今後の対応策のご提案などを行います。

Question

相談をするのに紹介が必要でしょうか?

Answer

必要有りません。予約の連絡をいただければ、空き状況や利害相反の確認後、面談させていただきます。
但し、相手方からの相談等を受けていた場合のように、公平性の観点からご相談をお受けすることができない場合がありますことをご了承ください。

Question

急いでいるのですが、本日の相談は可能ですか?

Answer

可能な限り対応いたします。当事務所では、ご依頼者様の状況に合わせて柔軟に対応することを心掛けております。お急ぎの場合は、お電話にてご連絡ください。空き状況を確認し、可能な限り当日相談を設定させていただきます。
ただし、弁護士のスケジュールによってはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

Question

平日以外の相談は無理でしょうか?

Answer

お客様の利便性を図るために、松山事務所は土曜日も毎週営業しております。

(大洲事務所は隔週土曜日の営業となります。)
松山事務所については こちら をご覧ください。

Question

電話・メールでの相談は可能ですか?

Answer

当事務所の方針で、ご相談の際には、直接お会いしてお話させていただいております。
お電話もしくは、ご相談申込みフォームで面談をご予約ください。

Question

松山、大洲、八幡浜以外からの相談はできますか?

Answer

もちろん可能です。お近くの事務所へご連絡ください。
弁護士法人たいようへのアクセスは こちら をご覧ください。

Question

契約書のリーガルチェックをお願いするときの流れを教えてください。

Answer

まずはお問い合わせいただき、契約書の概要や目的などをお伺いします。
その後、契約書をご提供いただき、当事務所の弁護士が内容を精査します。法律相談では簡易に回答できる内容の場合のみとなります。分量が多い場合、精査させていただく場合には、別途ご契約をしていただき、リーガルチェックを行うこととなります。
なお、顧問契約をしていただいた場合には一定量の契約書のリーガルチェックは無料です。是非ご検討ください。

費用について

Question

相談料はいくらでしょうか?

Answer

当事務所では、一般の方は30分ごとに3,000円(税別)、事業者の方は1時間当たり1万円(税別)となっております。
具体的な料金については、初回相談時または事前にご説明いたします。お気軽にご相談ください。

法人のお客様ご相談お申込みフォーム

Question

費用の目安を事前に教えていただくことはできますか?

Answer

可能です。ご相談内容の詳細をお伺いした上で、費用の目安をお伝えいたします。
弁護士費用は、事案の難易度や処理にかかる時間などによって変動するため、具体的な金額は事案ごとに異なります。事前に見積もりをご提示することも可能ですので、お気軽にお申し付けください。

顧問契約について

Question

顧問をお願いしたいのですが、どうすればよいのでしょうか?

Answer

ありがとうございます。
早速顧問契約の締結を・・・といたしたいところですが、当事務所ではこれまでにお付き合いのなかったお客様と 即時に顧問契約を締結することはございません。
当事務所では顧問契約にはお客様との間の信頼関係が何よりも不可欠と考えております。
そこで、顧問のお申し込みがあっても、まずは法律相談、事件の受任等お客様とお付き合いをある程度させていただいて、 お客様に当事務所のことを十分知っていただいた上で、顧問契約を締結させていただいております。

Question

顧問契約の具体的な内容を教えてください。

Answer

顧問契約サービスは、企業や個人事業主の皆様が抱える様々な法的問題に対して、継続的にサポートを提供するサービスです。具体的には、以下のようなサービスを提供しています。
なお、追加料金が必要なサービスもございますので詳細はお問い合わせください。

  • 法律相談:日常的な法律問題について、電話やメールなどで迅速に相談に応じます。
  • 契約書チェック:契約書の作成・修正、リーガルチェックなどを行います。
  • 法的文書作成:内容証明郵便、示談書、告訴状など、各種法的文書の作成を代行します。
  • 交渉・訴訟対応:取引先との交渉、訴訟対応などを代理します。
  • 従業員教育:従業員向けの法律研修などを実施します。

Question

どのくらいの規模から顧問弁護士サービスを検討すればよいのでしょうか?

Answer

企業の規模に関わらず、法的リスクを抱えている企業であれば、顧問弁護士サービスを検討する価値があります。
特に、以下のような状況にある企業は、顧問弁護士サービスの導入をお勧めします。

  • 日常的に契約書を締結している
  • 従業員を一定数雇用している
  • 取引先とのトラブルが多い
  • 新規事業の立ち上げを検討している

Question

費用の目安を教えてください。

Answer

顧問契約の費用は、企業の規模、業種、業務内容、ご依頼内容などによって異なります。
月額固定の顧問料を設定する場合や、業務量に応じて別途費用が発生する場合があります。具体的な費用については、お打ち合わせの上、お見積もりを提示いたします。

Question

顧問契約をするためには紹介が必要ですか?

Answer

紹介は不要です。直接当事務所にお問い合わせください。
顧問契約をご希望の場合は、まずはお打ち合わせを行い、貴社の状況やご要望などを詳しくお伺いします。その後、最適な顧問契約プランをご提案いたします。

Question

すでに顧問弁護士がいても相談できますか?

Answer

ご相談いただけます。すでに顧問弁護士がいる場合でも、セカンドオピニオンとして当事務所にご相談いただくことは可能です。他の弁護士の意見を聞くことで、より多角的な視点から問題点を把握し、最適な解決策を見つけることができる場合があります。

労務問題について

Question

「上司からセクハラを受けている。何とかしてほしい。」と相談を受けました。
当社としてはどのように対応すればよいのでしょうか?

Answer

セクハラ行為は性的自由を侵害する行為ですから、迅速に対応する必要があります。
しかし、その際に行う処分は慎重なものでなければなりません。
そこで、入念に事情聴取をして、適切な措置を行う必要があります。
なお、何もせずにそのまま放置したり、不適切な処分を行ったりした場合、御社も損害賠償責任を負う可能性があります。
当事務所では、詳しい事情を伺った上で、各事案に合わせて法的観点よりアドバイスします。

  • まず当該行為がセクハラ行為にあたるか?
  • セクハラ行為があったとすればどのような処分が適切か?
  • セクハラ行為でない場合、その後女性社員にどのように対応すべきか?
Question

セクハラを受けているという訴えに対して、対応しようと考えています。
その際、損害賠償責任が発生するなどの不適切な対応にならないようにしたいのですが、どのような対応が問題になりますか?

Answer

実際に訴えを受けた場合、独自に判断されずに、まず専門家である私たち弁護士にご相談ください。
それによって、不適切な対応ということは防ぐことが可能です。
ちなみに、問題になる対応例としては、以下のような内容があげられ、事例のように損害賠償責任を負う可能性があります。

  • 女性社員によるセクハラ行為の申告に基づき、セクハラ行為をしたとされる男性社員を解雇した。 当該男性社員が、セクハラ行為など行っていないのに不当に解雇されたとして、解雇無効の訴え及び給与の支払いを求めて訴訟提起した。解雇から1年後にこれを認める判決が下され、当該男性社員に1年分の給与を支払わねばならないこととなった。
    会社の対応に問題があったことが明らかになったことで、従業員も会社に対して不信感をもつようになり、会社内の雰囲気も悪化した。
  • 女性社員が、上司である男性社員からスリーサイズを聞かれる等のセクハラにあったと法務部に相談してきたが、会社としてはセクハラ行為にあたるほどのものではないであろうと考え、そのまま放置していた。 女性社員が当該男性社員及び会社に対し訴訟を提起し、会社に対しても、何ら適切な措置を取らなかったことを理由に、損害賠償を命じる旨の判決が下された。

内部統制について

Question

現在の内部統制システムで大丈夫でしょうか?
詳しいことがわからないまま、いい加減になっていて不安です。

Answer

現時点での内部統制システムが何を目的として構築されているかを確認しましょう。もし、形だけ整えているのであれば、大丈夫とはいえません。
内部統制システムを構築し、それを実践することで、社会内での企業価値を高める努力をされているのであれば、それは望ましい姿といえます。
実際にどのような内部統制システムをとられているのか、また現時点での問題をどのように考えておられるのか、まずはご相談いただければと思います。

取締役会について

Question

取締役会でどのような案件について決議すべきか再検討中です。
アドバイスなどありますか?

Answer

取締役会は、会社の業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、および代表取締役の選定および解職を行うとされており、代表取締役が独断で推し進めることはできません。取締役会は、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができないとされており、重要な職務執行は必ず取締役会で決議すべきです。
このように取締役、取締役会でも様々な法的問題が生じがちです。
疑問に思われることが有れば、是非一度ご相談ください。

機密保持について

Question

退職者が会社にとって重要な機密情報を持ったまま他の企業へ行くことが不安です。
守秘義務を課すことができますか?

Answer

在職中であれば、社員は、労働契約の付随義務として機密保持義務を負います。しかし、退職後においては、労働契約がなくなることから機密保持義務を負いません。
そこで、退職する際に、機密保持契約を締結することが必要となります。
ただし、同契約においても無制限に退職する社員を拘束することはできませんので、合理的な内容であることが求められます。
例えば、機密保持の期間については5年間程度とされ、保持することへの対価の支払いなどが必要とされます。

消費者について

Question

特定商取引法とは何ですか?注意点を教えてください。

Answer

特定商取引に関する法律(特定商取引法)とは、「訪問販売に関する法律(訪問販売法)」が改正されたものです。
ここでは、従来からの訪問販売に加え、近時、問題となってきた勧誘行為について消費者保護の観点から規制が加えられています。

特定商取引法の適用がある勧誘行為には以下のものがあげられます。

  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引(ねずみ講・マルチ商法)
  • 特定継続的役務提供(エステ・語学教育・家庭教師等)
  • 業務提供誘因販売取引(内職商法・モニター商法)
  • ネガティブオプション(送りつけ商法)
Question

消費者との関係で、販売側が法的に負うリスクを教えてください。
また、それに対してできる対策などはありますか?

Answer

例えば、以下のようなものがあげられます。

法定書面交付義務の履行

特定商取引法には、クーリング・オフ制度(一定の期間内であれば、消費者が事業者との間で申込みまたは締結した契約を、無理由かつ無条件で撤回・解除できる権利)があり、事業者は全額返金のリスクを負っています。
一度に多数の消費者から返金を求められた場合には、倒産する危険もあるので、クーリング・オフ制度には細心の注意が必要です。

とりわけ、クーリング・オフ制度は、法定書面交付義務と密接に関係しており、書面に不備がある場合には、書面交付義務が履行されていないことになり、いつまでもクーリング・オフがなされることになります。
そのため、法定書面交付義務の履行が最も重要な注意点となり、法定書面に必要的記載事項が書かれているかを慎重にチェックして基本となる契約書を作成する必要があります。

勧誘・広告規制の遵守

勧誘行為や広告に対しては、行為規制が数多く定められていますので、勧誘行為や広告が規制を遵守しているかを監視・監督する必要があります。
これらが争われる際には、往々にして言った言わないの水掛け論争いになりますので、勧誘行為や契約締結の過程の記録化を行いましょう。

就業規則について

Question

就業規則の作成・改定には、どのくらいの期間がかかりますか?

Answer

企業の規模、業種、現行の就業規則の内容などによって異なりますが、一般的には、1~3ヶ月程度かかります。

Question

就業規則の作成・改定の費用は、どのくらいですか?

Answer

企業の規模、業種、サービス内容などによって異なります。詳細は、お気軽にお問い合わせください。

Question

従業員数が少ないのですが、就業規則は必要ですか?

Answer

常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。
しかし、10人未満であっても、労使トラブルを未然に防ぎ、健全な職場環境を維持するためには、就業規則を作成することをお勧めします。

Question

就業規則を変更する場合、従業員の同意は必要ですか?

Answer

就業規則の変更が労働者にとって不利益な変更となる場合、原則として、個々の労働者の同意が必要です。
ただし、変更内容が合理的であり、かつ、労働組合との協議や労働者への周知などの手続きを適切に行えば、個々の労働者の同意を得ずに変更できる場合もあります。

Question

就業規則の作成・改定を依頼するメリットは何ですか?

Answer

労働問題に精通した弁護士に依頼することで、最新の法改正に対応した、企業の実態に即した就業規則を作成することができます。
また、労使トラブルの予防・解決、人材の確保・定着、企業価値の向上など、様々なメリットが期待できます。

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