このガイドラインは、中小企業が「平時」「有事」「再生計画成立後」の各段階において、金融機関とどのように協力し、事業を立て直していくべきかを示した公式なルールブックです。
最大の特徴は、裁判所を通さず、債務者(中小企業)と債権者(金融機関等)の合意によって、迅速かつ柔軟に債務整理や再生を目指すルールが定められている点にあります。
似たような制度として各地の商工会議所などによる中小企業活性化協議会による私的整理があり、どちらも債権カットを伴う事業再生が可能ですが、中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づく手続と、中小企業活性化協議会による従来の手続との主な違いは、「手続の主導者」と「専門家の選定プロセス」にあります。
協議会による手続は、公的機関である協議会が主体となって調整を行う「機関主導型」ですが、ガイドライン手続は、会社に就いた代理人弁護士が主導して行い、この活動を、中立・公正な立場で「第三者支援専門家」である弁護士(これは候補者として公的に認められたリストから会社が選任します。)が検証するという「専門家主導型」の手続ですので、より柔軟かつスピーディーな手続きとなっております。







