愛媛の経営を、
明日へつなぐ。「中小企業の事業再生等に
関するガイドライン」
活用のススメ

私たち弁護士法人たいようは、愛媛県を中心に四国全域で、多くの経営者の皆様の「再出発」を支援してきました。
今、このページをご覧いただいているということは、資金繰りや過剰債務、あるいは事業の引き際について、人知れず悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。しかし、倒産しかないのか……と絶望する必要はありません。
令和4年4月に運用が開始された「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」は、まさにそんな苦境にある中小企業のために作られた、法的倒産手続によらない「第3の選択肢」がございます 。
事業再生のプロフェッショナルとして、愛媛県内で圧倒的な実績を自負する当事務所が、このガイドラインの正体と、なぜ「たいよう」が選ばれるのかを詳しく解説させていただきます。

目次

「中小企業の事業再生等に関する
ガイドライン」とは何か?

このガイドラインは、中小企業が「平時」「有事」「再生計画成立後」の各段階において、金融機関とどのように協力し、事業を立て直していくべきかを示した公式なルールブックです。

最大の特徴は、裁判所を通さず、債務者(中小企業)と債権者(金融機関等)の合意によって、迅速かつ柔軟に債務整理や再生を目指すルールが定められている点にあります。

似たような制度として各地の商工会議所などによる中小企業活性化協議会による私的整理があり、どちらも債権カットを伴う事業再生が可能ですが、中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づく手続と、中小企業活性化協議会による従来の手続との主な違いは、「手続の主導者」と「専門家の選定プロセス」にあります。

協議会による手続は、公的機関である協議会が主体となって調整を行う「機関主導型」ですが、ガイドライン手続は、会社に就いた代理人弁護士が主導して行い、この活動を、中立・公正な立場で「第三者支援専門家」である弁護士(これは候補者として公的に認められたリストから会社が選任します。)が検証するという「専門家主導型」の手続ですので、より柔軟かつスピーディーな手続きとなっております。

このガイドラインでできること

  • 自助努力だけでは再生が困難な場合、金融機関に対して元本の返済猶予や、場合によっては債務の免除(カット)を要請できます。
  • 法的整理(破産等)に比べて、「倒産」というレッテルを貼られにくいため、取引先や従業員への動揺を最小限に抑え、事業価値を損なわずに再生を進められます。
  • 経営者の再スタート:「経営者保証に関するガイドライン」と一体的に運用されるため、経営者の資産を一定程度残しながら、保証債務の整理を行うことも可能です。経営者保証ガイドラインはこちら

選べる2つのルート
再生か、円滑な廃業か

この手続には、大きく分けて2つの出口が用意されています。

再生型私的整理手続
(事業を継続するための選択)

まず一つ目が再生型私的整理手続と呼ばれるものです。企業に収益力はあるものの、過剰債務によって経営が圧迫されている場合に、金融機関の協力を得て事業を継続させる手続です。債権カットなどにより、実質的な債務超過を5年以内を目途に解消するなどの、具体的で合理的な事業再生計画を策定します。「第三者支援専門家」が、計画の妥当性を厳しくチェックするため、金融機関も安心して協力できる仕組みになっています。

円滑な廃業を目指す廃業型私的整理

二つ目が、廃業型私的整理手続です。残念ながら事業の継続が困難な場合に、破産手続きなどでのパニックを避け、関係者に迷惑をかけずに会社を清算する手続です。早期に廃業を決断することで、従業員の再就職先を確保したり、経営者自身が再起(創業や就業)するための余力を残したりすることが目的です。

なぜ「早期に」弁護士へ
相談すべきなのか?

相談が早いほど、
選べる選択肢は多い

「まだ大丈夫だろう」「銀行に知られたら終わりだ」そう思って相談を先送りにすることが、最も危険な選択です。有事の初期段階であるほど、金融機関が提案できるソリューションは多く、中小企業が取り得る選択肢の幅も広くなります。資金が完全に底をついてからでは、このガイドラインを活用することすら難しくなり、文字通りの「破産」を選ばざるを得なくなります。

「経営の透明性」が
手続成功のカギになる

ガイドラインでは、平時からの「経営の透明性」が重視されます。不正確な情報開示は手続利用のハードルを上げますが、弁護士が間に入ることで、客観的で誠実な情報開示が可能になり、金融機関との信頼関係を再構築できるのです。そして、手続には、弁護士や公認会計士などの「第三者支援専門家」の関与が不可欠です。

第三者支援専門家として、
当事務所ができること

当事務所は、この専門家となることが公的に認められており、また四国や全国に人的ネットワークがあるため関係機関の協力を得ることが容易です。また主要な取引金融機関の同意を得て、円滑に手続を開始させるノウハウを持っています。

愛媛で事業再生なら
「弁護士法人たいよう」が
唯一無二である理由

私たちがこう自負するのには、明確な根拠があります。

地域No.1の圧倒的な取扱実績

私たちは、愛媛県内において事業再生・私的整理に関する相談・受任件数でトップクラスの実績を積み上げてきました。机上の空論ではない、現場で培った経験の数が違います。

地元金融機関との強固な信頼パイプ

事業再生は、金融機関の協力なくしては成立しません。私たちは、愛媛県内の主要銀行、信用金庫等と長年にわたり、このガイドラインに基づいた誠実な交渉を重ねてきました。「たいようの弁護士が持ってきた計画案なら、真剣に検討する価値がある」、金融機関の担当者からそう言っていただける信頼関係こそが、私たちの最大の資産です。

経営者と同じ視点に立つ「伴走者」

特に代表である吉村自身、弁護士法人の代表として組織を率いる経営者の一人です。資金繰りの苦しみ、従業員の雇用を守る重圧、そして将来への不安……それらは、教科書的な知識ではなく、肌感覚として理解しています。私たちは単なる「法律のアドバイザー」ではなく、あなたの事業を共に守り、再興させる「パートナー」なのです。

最後に一人で悩まず、
私たちの光(たいよう)を
頼ってください

事業再生は、決して恥ずべきことではありません。

「有事」であることを認め、勇気を持って適切な手続に進むことは、従業員、取引先、そして何よりあなたのご家族を守るための、経営者としての「責任ある決断」です。

このガイドラインという新しい武器を使いこなし、愛媛の経済を支えるあなたの会社を、もう一度輝かせるお手伝いをさせていただきたいとたいようは心から願っています。

「あの時、たいように相談して本当によかった」、そう言っていただける日が来るまで、私たちは全力であなたを支え抜くことをお約束します。

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