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問題社員を放置すると、企業全体の生産性や雰囲気に深刻な悪影響を及ぼすことがあります。
この記事では、放置によるリスクや問題社員の特徴、具体的な対応方法について解説します。
目次
問題社員とは、問題行動や能力不足等により会社に悪影響を与える社員のことを言いますが、問題社員に対する対応を怠り、問題社員を放置した場合、職場環境が悪化したり、企業の生産性が低下するなどのリスクがあります。そのため、会社に問題社員がいる場合は、速やかに適切な対応をとる必要があります。
問題社員がいることにより、他の従業員に対して、以下のような悪影響が生じる可能性があります。
問題社員がいることにより、会社に対して、以下のような悪影響が生じる可能性があります。
問題社員には様々な特徴がありますが、典型的なものとしては、以下のような特徴があります。
問題社員に対しては、まずは助言・指導を行う必要がありますが、それでも問題社員の行動が改善されない場合は、懲戒処分(戒告、けん責、減給、出勤停止、降格、解雇)を行うことを検討する必要があります。
問題社員に懲戒処分を下した場合、後々対象社員に懲戒処分の有効性を争われる可能性がありますが、訴訟になった場合には、問題社員の問題となる言動や、それに対して会社が助言・指導を行った内容を裏付ける証拠が極めて重要になります。事前にそれらの証拠(問題社員とのメール・チャット・LINE等の画像、指導時の文書・録音データ等)を収集しておくことが重要です。
また、問題社員の言動が改善される見込みがない場合、最終的には問題社員を解雇することも検討する必要があります。ただし、対象社員から解雇の有効性を争われて、解雇が無効になった場合には、解雇時から復職時までの未払賃金(バックペイ)を支払う必要が生じるなど、多大な経済的負担が発生します。そのため、解雇の際には、法律で定められた手続や要件に沿って、解雇の有効性を慎重に判断する必要があります。
問題社員に対する対応を放置していた場合、職場環境が悪化したり、企業の生産性が低下することになりますが、問題社員に対する対応を誤った場合にも、多大な経済的損害が発生するリスクがあります。
そのため、問題社員に対しては、法律に基づく手続を踏んだ上で、早期かつ適切な処分を下す必要があります。弁護士法人たいようでは、企業の代理人として問題社員に対する対応のサポートを行い、解決に導いた事例が多数ありますので、問題社員の対応にお困りの企業の皆様は、ぜひご相談ください。