パワハラは、上司や同僚など、職場内の優越的な立場を利用して行われる不適切な言動で、業務上必要な指示や指導を超えた行為が含まれます。
具体的には、以下のものがあげられます。
- 精神的な攻撃(大声で叱責するなど)
- 身体的な攻撃(暴力行為)
- 過剰な要求(処理不可能な仕事の押し付け)
もちろん、業務上必要かつ相当な範囲で行われる業務指示や指導はパワハラには当たりません。ただ、その判断は難しく、パワハラをしている人は、自分の行為がパワハラにあたると認識しないままに行っているということも散見されます。
昨今、企業においてハラスメント問題は深刻化しています。労働環境の改善や企業のコンプライアンス強化が求められる中、ハラスメント対応を怠ると企業の信頼性やブランドイメージを損なうリスクがあります。さらに、従業員のメンタルヘルスへの影響や訴訟リスクも増大し、企業経営に大きなダメージを与えかねません。
企業の持続的な成長には、従業員一人ひとりのメンタルヘルスを守り、最適なパフォーマンスを発揮できる環境を整えることが欠かせません。
ハラスメントはこのメンタルヘルスを脅かし、従業員の業務効率や企業の信頼性に深刻な影響を与えるため、企業はこのような問題に適切に対応する必要があります。
ハラスメント問題を適切に対処しないと、訴訟リスクの増大や企業イメージの悪化に繋がるだけでなく、優秀な人材の流出や職場環境の悪化といった深刻な影響が生じます。
パワハラは、上司や同僚など、職場内の優越的な立場を利用して行われる不適切な言動で、業務上必要な指示や指導を超えた行為が含まれます。
具体的には、以下のものがあげられます。
もちろん、業務上必要かつ相当な範囲で行われる業務指示や指導はパワハラには当たりません。ただ、その判断は難しく、パワハラをしている人は、自分の行為がパワハラにあたると認識しないままに行っているということも散見されます。
セクハラは、従業員が望まない性的な言動により労働条件が不利益を被る、または就業環境が害される状況を指します。
性別に関わらず、異性や同性に対しても発生し得るものです。
また、行為者は、上司や同僚に限らず、取引先や顧客も含まれます。
具体例として、以下のようなものがあげられます。
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や取引先からの過剰な要求や不適切な言動により、従業員の業務環境が悪化する問題を指します。
カスハラを受けた従業員は、メンタルヘルスの問題や業務パフォーマンスの低下、さらには退職や休職に繋がる可能性があります。
具体的には、以下のものがあげられます。
ハラスメントを防ぐためには、コンプライアンスやハラスメントに関する研修が効果的です。
従業員が問題点を理解し、再発を防ぐための知識を得ることができます。
ハラスメント問題への対応では、まずはハラスメント行動を発生させないように、また、発生したときに適切に対応できるように、雇用契約書、誓約書や就業規則を整備しておく必要があります。
特に、懲戒処分を行うためには、就業規則で懲戒事由が明記されている必要がありますし、懲戒手続も整備しておく必要があります。
弁護士に依頼することで、専門的な視点を踏まえたコンプライアンス研修やハラスメント研修が実施され、従業員のコンプライアンスの順守につながることに加えて、対外的にも企業の信用が向上します。
金業の信用性の向上は、人材の採用や定着、業務の生産性にもプラスの影響を与えます。
ハラスメント問題で発生する紛争や訴訟リスクを軽減するために、弁護士が対応策を提供します。
解雇などの対応手続きを正しく進めることで、リスクを回避し、適切な対応が可能です。
ハラスメント対応の負担を弁護士に任せることで、経営者や人事担当者の負担が軽減され、より企業価値を向上させるための本質的な業務に集中できます。
これにより、企業の生産性向上やコスト削減が実現します。
弁護士の助言を受けることで、法的枠組みを踏まえた労働条件の整備が進み、ハラスメントリスクを予防できます。
これにより、従業員が安心して働ける環境が整えられます。
弁護士法人たいようでは、企業の顧問契約を通じて、迅速かつ的確なトラブル解決をサポートしています。
当事務所では、以下のように企業のハラスメント対応をトータルでサポートします。
ハラスメント問題が発生した際、即座に状況を把握し、最適な対応策を提案します。
ハラスメント防止のための社内規定や相談窓口の設置など、リスクを未然に防ぐための体制構築をサポートします。
万が一、訴訟に発展した場合でも、企業を守るための最適な戦略を立案し、迅速かつ的確に対応します。
定期的な研修やアドバイザリーサービスを通じて、常に最新の法規制に対応した体制を維持するお手伝いをいたします。
普段から上司から命じられた職務に対して反抗的な態度を示し、また、それに対する指導を行ったことについてパワハラであると周囲に言いふらしていた従業員につき、弁護士の指示に基づいて適切な手続きを踏んで懲戒処分等を行ったことにより、職場環境の維持が図られた事例。
飲食業を営んでいる会社において、男性職員が、同じフロアで働いている女性職員の胸元に付いていたごみを払ったことがセクハラだとして、相手方より会社に対して慰謝料及び休業損害等の賠償請求訴訟が提起されたところ、訴訟対応をして請求額からの減額が認められた事例。
塗装業を営む会社が過去に依頼を受けた顧客から、再三にわたって塗装のし直しを求められ、かつ、追加工事については無償で対応してもらいたいとの要求を受けて苦慮していたところで、対応をご依頼いただき、弁護士名義で対応拒否の連絡を行ったところ、相手方からの連絡が止んだ事例。
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ハラスメント対応に関しては、専門知識が求められます。経験豊富な当事務所の弁護士がご対応いたします。
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また、ハラスメントに関連する問題についても広くサポートいたします。