未払い残業代とは、法律上支払義務があるにもかかわらず、企業が支払いをしていない残業代のことを言います。
未払い残業代を放置すると、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
- 労働基準監督署の調査
未払い残業代が問題視され、労働基準監督署から調査を受ける可能性があります。 - 労働審判の申し立て
従業員や退職者から残業代の支払いを求める労働審判や訴訟を起こされたりする等のトラブルに発展することがあります。
ある日突然、従業員または退職した元従業員から、残業代の未払いがあるとして請求を受けたというトラブルに見舞われたことはございませんか。
未払残業代は、必ずしも意図的に支払わない企業の問題ではありません。
管理監督者に該当するため残業代を支払う必要はないと思っていた、固定残業代として払っていたつもりだったという認識の企業の中に、法的には残業代(割増賃金)の支払い義務が生じていたという案件が数多く見受けられます。
そのため、労務管理体制を整えることにより未払残業代が発生しないようにすることに加えて、仮に未払い残業代の請求がなされたときであっても適切な対応がとれるよう備えておくことが重要です。
未払い残業代とは、法律上支払義務があるにもかかわらず、企業が支払いをしていない残業代のことを言います。
未払い残業代を放置すると、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
法改正により未払い残業代の時効期間は2年から3年に延長されたことに伴い、労働者からは過去3年分の請求がされることが多くなっています。なお、将来的にさらなる時効期間の延長(3年→5年)が予定されており、未払いの残業代に対する、企業側のリスクが高まっていることには注意が必要です。
残業代の支払いを怠った場合には、支払うべき時期に支払っていないとして遅延損害金が発生します。
遅延損害金の利率は、従業員の在職中は原則として年3%ですが、従業員の退職日以後については、原則年14.6%となります。
仮に、退職後の従業員に対して200万円の賃金未払いが認められた場合、200万円に加えて3年間で87.6万円の遅延損害金が加算されてしまいます。
残業代(割増賃金)が請求され、話し合いで解決できず、裁判になった場合、裁判所から残業代と同一額の「付加金」の支払いを命じられることがあります。
例えば、200万円の残業代が判決によって認められる場合、さらに同額(200万円)の付加金の支払いを命じられ、結果として400万円を支払わなければならなくなる可能性があります。
上記の通り、未払い残業代の請求を受けた企業は、経済的なリスクが大きいことから、適切に対応することが必要です。
労働者側の請求に根拠が乏しいような場合に、支払い義務が存しないとして支払いを拒否することはもちろんですが、労働者側の請求に相応の根拠があるという場合には、その見通しを踏まえて、早期に労働者と話し合いで解決するという選択を取ることにより、裁判所からの付加金の支払いが命じられないことはもちろん、遅延損害金のカットを交渉することも考えられます。
弁護士法人たいようでは、企業の顧問契約を通じて、迅速かつ的確なトラブル解決をサポートしています。
当事務所では、未払い残業代の請求に対して以下のようにトータルでサポートします。
労働者から未払い残業代が請求されたとしても、その請求がすべて法的に正しいとは限りません。労働者も法的知識が十分ではなく、法律を自身に都合よく解釈したうえで根拠に乏しい請求してくるケースも散見されます。
そのため、法律の専門家である弁護士が従業員の請求根拠を法的に精査することにより、請求を拒否できたり、減額できたりする可能性があります。一方、請求に根拠があると思われる場合には、その見通しを踏まえ、企業にとって適切なタイミングでの解決をアドバイスすることにより企業の損失を最低限でとどめることが可能になります。
未払い残業代に関する労働者との交渉や労働基準監督署、裁判所での審判・訴訟への対応は、経営者にとって負担も大きく、また感情的になって誤った判断をした結果、企業の損害の拡大につながることもあります。
弁護士に依頼することによって、経営者や人事担当者の負担が軽減され、本来の業務に専念していただくことが可能となります。
現在、従業員に対して支払っている固定残業代が法的に有効なものか、管理監督者に対する残業代を支払っていないという対応が法的に問題ないか等の確認・チェックを通じて、適切な労働環境を維持するとともに、安心して業務に専念いただくことによって、企業の生産性の向上につながります。
従業員に対して残業することなく、定時で退勤したうえで、管理監督者に業務を引き継ぐようにと再三にわたって業務命令・指示を出していたにもかかわらず、退勤せず、残業を繰り返しており、退職後に未払い残業代の請求がなされたというケースで、裁判例に照らして支払い拒否をした結果、以後の請求が止まった事例。
退職者からの未払い残業代の請求に対して、企業側の管理体制に問題があり、法的には支払いを余儀なくされることが予想された案件において早期に支払いを行うとの対応を行ったことにより、結果として企業の損害を最小に済ませることができた事例。
従業員からの未払い残業代の請求に対して、早期に誠実に対応し、守秘義務を定めた合意を行ったことにより、他の従業員による請求へ波及することなく問題が解決し、また以後の職場環境の改善を行うことで職場の秩序が保たれた事例。
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