働き方改革関連法の施行により、労働時間に関する規制が大幅に変更されました。
- 時間外労働の上限規制原則として月45時間、年360時間以内(特別条項付き36協定を締結した場合でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満)。
- 年次有給休暇の取得義務化年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は年5日を確実に取得させることが義務付けられました。
- 勤務間インターバル制度の努力義務1日の勤務終了後、次の勤務開始までに一定時間の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」の導入が努力義務となりました。
これらの法改正に対応するためには、労働時間の管理方法の見直し、36協定の締結・届出、年次有給休暇の管理簿の作成などが必要となります。