個人のお客様へ刑事事件

突然事件に巻き込まれた場合、身近でない出来事にとまどうことが非常に多いものです。
そんな時は、専門家である私たちにご相談ください。

弁護士に相談することで、
どんなメリットがあるの?

弁護士法人たいようには是非お気軽にご相談にお越しください。
私達は弁護士を皆様に気軽にご利用頂くことを事務所として取り組んでおります。
初回相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られるお客様も多数おられます。
体の不調時にはお医者様に気軽に行くように、法律の課題は、お気軽に弁護士をご利用下さい。

最も重要な精神的サポート

刑事事件は決して身近なものではないため、通常の精神状態を保つことが難しくなります。そんな時に、弁護士なら専門知識を元にサポートすることができます。

被害者である場合、代理人として手続きを

犯罪被害の精神的ショックから立ち直ることができなかったり、事件が複雑であったりしてご自身で対応することが難しい場合にも、代理人として控訴の手続きを行います。

加害者である場合、唯一面会を許されたパートナーに

弁護士であれば警察署や拘置所の職員の立会なく面会をすることができます。
接見禁止となっていても弁護士であれば面会をすることができます。

みなさん注目!
たいようならこうして解決します

刑事事件にあたり、弁護士の対応できることとして、おおまかに以下の3つがあげられます。

刑事事件

捜査弁護について

突然警察官がやって来て任意同行を求められたら…
家族や知人が逮捕されてしまったら…

多くの人にとって刑事事件は決して身近なものではないため、いざ自分や家族、知人が刑事事件に巻き込まれるとどうすればよいかわからないものです。

ひとたび逮捕されてしまうと、長時間にわたる取調べで捜査官から厳しい追及を受けます。また、外部との自由な交流は制限され、場合によっては外部との交流が禁止されることもあります。

このような状況下では、普段は冷静な人でも理性を失ってしまい、冷静な対応をとることができなくなります。その結果、自分は全く犯罪と関与していないにもかかわらず、自分が犯人であるといった内容の虚偽の自白調書が作成されることもあります。
また、犯罪への関与自体は事実であるとしても、知らず知らずのうちに自白内容が不利なものになっているということもあります。

弁護士には秘密交通権が保障されています。そのため、弁護士であれば警察署や拘置所の職員の立会なく面会をすることができます。接見禁止となっていても弁護士であれば面会をすることができます。

私たちは、逮捕、勾留され不安の中にいる被疑者の方々と早期に接見を行います。そこで、事件を正確に把握したうえで、取調べに臨む上での助言を行います。また、早期の身柄解放が実現されるよう必要に応じて勾留決定や勾留延長に対する準抗告、接見禁止決定の解除、被害弁償、示談等を行っていきます。

刑事事件

公判弁護について

現在の日本の刑事裁判では、一定の犯罪を除いて弁護人がついていなければ裁判を行うことができません。私たちは、被告人の方々の立場から、それぞれの事案に応じて、裁判所が正しい判断ができるよう弁護活動を行っています。

公訴された事実を争う場合であれば、検察官が提出する証拠で問題があるところは徹底的に弾劾します。また、被告人の方々にとって有利な証言をしてくれる方がいれば、その方に証人として裁判で証言してもらえるよう活動します。
他方、公訴された事実を認める場合は、少しでも被告人の方々にとって有利な判断がなされるよう被害弁償、示談等を行います。また、被告人の方々の今後の監督をお願いできる方に情状証人となっていただき、裁判で証言してもらえるよう活動します。
それ以外にも、一定の保証金の準備が必要となりますが、被告人の方々の身柄解放が実現するよう保釈請求も行っております。

刑事事件

被害者対策について

犯罪に巻き込まれ被害者となってしまったら…
現に犯罪行為が続いている場合、加害者が全く刑事訴追を受けていないような場合、告訴をすることが考えられます。もちろん、告訴は被害者の方ご自身ですることができます。

しかし、犯罪被害の精神的ショックから立ち直ることができなかったり、事件が複雑であったりして被害者の方ご自身で対応することが難しい場合もあります。
そのような場合、被害者の方の代理人として告訴の手続を行っています。

また、これまで犯罪被害者は犯罪の被害にあっているにもかかわらず、刑事手続においては当事者として扱われず蚊帳の外に置かれてきました。

しかしながら、このような状況は見直されるようになり、犯罪被害者等基本法が制定されました。また、刑事訴訟法の改正により被害者の方が裁判において意見陳述をしたり、被告人に対して質問をしたりできるようになりました。このような手続における被害者の方のサポートも行っています。

ご相談事例

取調べを受ける際の心構えを教えてください。

黙秘権が保障されていることを忘れない。

あなたには黙秘権という権利があります。
黙秘権とは、言いたくないことは言わなくてよいという権利です。
黙秘権は憲法上保障された権利で、あなたが取調べに対し黙秘をしたからといってこれを理由にあなたを不利益に扱うことは許されません。

供述調書の重要性を認識する。

取調べで一番重要なのは取調べの最後に作成される「供述調書」です。
「供述調書」とは、取調官があなたから聞き取った内容をまとめた調書で、物語調(あなた自身が話しているような形式)で作成されることが一般的です。

取調べの内容は供述調書という形で証拠として残されます。供述調書に記載されたことはどのようなことであっても裁判で重要な証拠とされます。また、検察官があなたの処分を決めるときの判断資料にもなります。
それだけに、供述調書は正確に記載される必要があります。
取調べで取調官があなたの言うことを聞いてくれたからといって満足することなく、それがどのようにして調書に記載されているかをしっかりと確認するようにしてください。

身に覚えのない自白は絶対にしない。

身に覚えのない自白は絶対にしてはいけません。

取調べで身に覚えのない自白をしてしまうと、これを裁判でひっくり返すのはとても困難です。
身に覚えのないことを自白するはずがないと思われる方も多いかもしれませんが、取調室という特殊な密室の中で、自白をさせようとする取調官の厳しい追及を受ける中で身に覚えのない自白をするということは現実に起こっていることです。
重大な冤罪事件の多くにおいて捜査段階で自白調書が作成されていたことは紛れもない事実です。
肉体的、精神的にどんなに辛い状況でも絶対に身に覚えのない自白はしないという強い意志を持ってください。

供述調書には署名、押印をしなくてもよい。

供述調書が作成されると、最後に読み聞かされて署名、押印を求められます。
まず、読み聞かされて内容を確認し、記載されている事実が違う場合は訂正をするよう求めてください。
訂正を求めても訂正に応じてもらえない場合や、どうしても調書の内容に納得がいかない場合は署名、押印を拒否することができます。

保釈とはどういう制度ですか。

刑事事件

保釈とは、保証金の納付等を条件として、勾留の執行を停止し、被告人の身柄を解放する制度です。
保釈は以下の3種類に分けられます。

権利保釈(必要的保釈)

保釈の請求があった場合、法律で定められた除外事由がなければ、保釈を認めなければならないとされています。
これを権利保釈(必要的保釈)といいます。

【法律で定められた除外事由】

  • 死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
  • 前に死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役もしくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたとき
  • 常習として長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
  • 罪証隠滅のおそれがあるとき
  • 被害者その他事件関係者もしくはその親族に危害を加えたり、畏怖させたりするおそれがあるとき
  • 氏名または住居がわからないとき

これらの除外事由に該当しなければ保釈をしなければならないというのが法律の定めですが、特に罪証隠滅のおそれがないという要件のハードルが高いため、なかなか認めてもらえないというのが実情です。

裁量保釈(任意的保釈)

権利保釈の除外事由に該当する場合でも、保釈の必要性と相当性が認められる場合は、裁判所は職権で保釈を認めることができます。これを裁量保釈といいます。

義務的保釈

勾留による身柄拘束が不当に長くなったときは、裁判所は保釈の請求または職権で保釈を許さなければいけません。これを義務的保釈といいます。

保釈請求ができる人について

被告人のほか、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹が保釈の請求をすることができます。
もっとも、本人の意思が尊重されるので、被告人の意思に反して保釈請求をして認められる可能性は低いです。

保釈に必要なものについて

保釈保証金

保釈をするためには保釈保証金の納付が必要です。
保釈保証金の相場は、現在、最低でも150万円、通常200万円とも言われています。
もっとも、実際はそれより少額になることもありますが、それでも相当程度の大きなお金を一括で用意する必要があります。

身元引受人

法律上要求されているわけではないですが、必要となります。
ご親族や会社の上司がなっていただくということが多いですが、場合によってはご友人になっていただくこともあります。

保釈保証金はどうなるか

保釈されたのち判決が確定すれば、無罪、執行猶予、実刑いずれであっても保釈保証金は還付されます。
他方、法律で定められた保釈の取り消し事由に該当し保釈が取り消された場合は、保釈保証金は没収されることがあります。

ご相談費用について

ご相談時に発生する費用「相談料」

【刑事事件相談費用】 30分 3,300円(税込)

まず、当事務所にご予約いただき、実際にご来社いただいてのご相談費用が発生いたします。
1回のご相談は長くても1時間までとさせていただいておりますので、6,600円(税込)以上の費用が発生することはありません。
契約を行わなくても、初回のご相談だけで解決する問題も多くあり、実際に多くの人が契約まで行わずとも初回のご相談で解決されています。まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談くださいませ。

ご相談後、契約に至り発生する費用「着手金」「報酬」

ご相談だけでは解決が難しい場合【着手金・報酬】を明示した上で契約いたします。
ご相談だけでは解決が難しく、ご契約いただいた際は、着手金・報酬が発生します。
当事務所報酬規定により、取り扱う事件ごとに金額が異なります。

もちろん、ご契約の前に必ず契約金額を明示してご納得頂いたうえで、契約書を作成し、御署名ご捺印をいただいて初めて費用のご請求をいたします。
ご相談の際に詳しくご説明いたしますのでまずはお気軽にご相談にお越しください。

民事事件の着手金・報酬金(消費税込み)参考表

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8.4% 16.8%
300万円を超え3000万円以下の部分 5.25% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3.15% 6.3%
3億円を超える部分 2.1% 4.2%

※ あくまで参考価格であり、単なる書面作成等はこの料金体系とは異なります。

個人相談

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私達は弁護士を皆様に気軽にご利用頂くことを事務所として取り組んでおります。初回相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られるお客様も多数おられます。
体の不調時にはお医者様に気軽に行くように、法律の課題は、お気軽に弁護士をご利用下さい。

個人相談  3,300円~(税込)/ 30分

更なる負担をかけずに解決に臨めるように借金・債務の相談  初回相談 無料

更なる負担をかけずに解決に臨めるように交通事故の相談  初回相談 無料

お問い合わせ

松山089-907-5601

大洲0893-59-0353

受付時間 9:00~18:00(定休日:日・祝)
*土曜日は隔週で営業しております。

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  • ②法律相談松山または大洲事務所にご来所ください。
    具体的な内容をおうかがいいたします。
  • ③ご依頼ご相談いただいた上で継続してサポートが
    必要かどうかをご判断ください。

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