面接指導等によって問題行動が改善しない社員に対しては、問題点や改善事項等を記載した業務改善命令書を渡し、書面により正式に問題行動の改善を命令します。それでも問題行動が改善しない場合、懲戒手続を行い、訓告やけん責等の懲戒処分を行い、改善を促します。口頭ではなく書面による改善指導や懲戒処分を行うことは、解雇を行うことになった場合に、解雇を回避するための措置を尽くしたことの証拠になるという観点からも重要です。
懲戒手続を行うには就業規則に懲戒処分の種類や懲戒事由を規定しておかなければなりません。そのため、就業規則に不十分な点がある場合、就業規則の見直しを行う必要があります。