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弁護士をお探しなら
『弁護士法人たいよう』へ労務問題|企業法務

近年、働き方の多様化や労働者の権利意識の高まりから、企業を取り巻く労務環境は大きく変化しています。
これに伴い、解雇、残業代請求、ハラスメント、団体交渉など、労働問題は複雑化・多様化の傾向にあります。
一度トラブルが発生すると、企業は対応に多大な時間と労力を費やすだけでなく、金銭的な負担や信用の低下といった深刻なダメージを受ける可能性があります。労働問題は、起こってから対応するのではなく「起こさないための予防」と仮に起きてしまったとしても「迅速かつ適切な初期対応」が非常に重要です。
私たち弁護士法人たいようは、経営者の皆様に寄り添い、企業の健全な発展を法務面から力強くサポートいたします。
些細なことと感じるお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。

目次

労務問題でよくあるご相談

経営者の皆様、人事・労務ご担当者の皆様は、以下のようなことでお悩みを抱えてはいませんか?

遅刻、早退、無断欠勤を繰り返す従業員がおり、他の従業員に示しがつかない

退職した従業員から、突然内容証明郵便で未払い残業代を請求された

能力不足や協調性に欠ける従業員への対応に苦慮している

「上司からハラスメントを受けた」と従業員から相談があったが、どう対応すべきか分からない

従業員を解雇したいが、法的に問題がないか不安

ある日突然、労働組合から団体交渉を申し入れられた

業務中に従業員が怪我をしてしまい、労災申請やその後の対応について知りたい

もしも、これらの内、一つでも当てはまるものがあれば、早急に弁護士へご相談ください。
初期段階での適切な対応が、紛争の拡大を防ぐ鍵となります。

弁護士法人たいようができること

企業における労働問題は多岐にわたるところですが、当事務所では、企業側(使用者側)の労働問題を専門的に取り扱っており、以下のような幅広い分野に対応しております。

各項目の詳細については、それぞれのページをご覧ください。

問題社員・解雇

能力不足、勤務態度不良、ハラスメント加害者など、問題社員への対応や普通解雇、懲戒解雇、整理解雇といった解雇問題について、法的なリスクを最大限に抑えた適切な対応をサポートします。

問題社員・解雇についてはこちら
団体交渉

突然の団体交渉申入れに対しても、交渉の準備から当日の同席、協定書の締結まで、企業側の代理人として全面的にサポートし、有利な解決を目指します。

団体交渉についてはこちら
ハラスメント(パワハラ・セクハラ等)

ハラスメントの事実調査、被害者・加害者へのヒアリング、懲戒処分の検討、再発防止体制の構築など、企業が取るべき措置について具体的にアドバイス・サポートします。

ハラスメントについてはこちら
残業代請求

従業員や退職者からの残業代請求に対し、労働時間や賃金規程を法的に分析し、企業側の正当な主張を組み立て、交渉や労働審判、訴訟に対応します。

残業代請求についてはこちら
就業規則

法改正への対応はもちろん、企業の実情に合わせた就業規則や各種規程(賃金規程、育児・介護休業規程など)の作成・見直しを行い、労務リスクを予防する体制を構築します。

就業規則についてはこちら
労災

業務災害・通勤災害が発生した際の対応、被災した従業員への対応、労働基準監督署の調査への対応、安全配慮義務違反が問われた場合の損害賠償請求への対応などをサポートします。万が一、安全配慮義務違反が問われ、従業員やその遺族から損害賠償請求をされた場合にも、企業の代理人として交渉・訴訟対応を行い、適切な解決に導きます。

労災についてはこちら

弁護士に相談するメリット

労働問題を弁護士に相談いただくことで、企業は以下のようなメリットを得ることができます。

  • 法的リスクの明確化と最適な解決策の提示 現状を法的に分析し、企業が抱えるリスクを明確にした上で、紛争の未然防止や拡大防止に向けた解決策をご提案します。
  • 交渉や法的手続きの代理による負担軽減 従業員や労働組合との交渉、労働審判や訴訟といった法的手続きを弁護士が代理することで、経営者や担当者が本来の業務に専念できる環境を整えます。
  • 企業の主張を法的・論理的に構成 感情的な対立になりがちな労働問題において、法的な根拠に基づき、企業の正当な主張を論理的に構成し、交渉や手続きを有利に進めます。
  • 紛争の「予防」が可能に 就業規則の整備や労働契約の見直しなど、日頃から法的なアドバイスを受けることで、将来起こりうる労務トラブルを未然に防ぐことができます。
  • 企業ブランドイメージの維持 労働問題への対応を誤ると、SNSやメディアを通じて情報が拡散し、企業の評判が大きく損なわれる可能性があります。弁護士による適切な対応は、紛争の鎮静化だけでなく、企業のブランドイメージや社会的信用を守ることにもつながります。

弁護士法人たいようでは、企業の顧問契約を通じて、迅速かつ的確なトラブル解決をサポートしています。

ご相談事例

問題のある従業員がおり、できれば彼らを解雇したいと考えているのですが、解雇することは可能でしょうか?

(1)~(4)の全ての場合において当該事由が存在するだけでは足りず、解雇権の濫用とされないだけの正当な理由、合理的理由が必要です。
(どのような場合に正当な理由があると言えるかについてはこちら)
解雇できる正当な理由がなかったのに不当に解雇してしまった場合、会社は「不適当な対応例」のように大きな責任を負うおそれがあります。

1.従業員A

病気が発覚し入院することとなった。

2.従業員B

勤務態度が悪く、周りの従業員の士気を下げるなど悪影響を及ぼしている。

3.従業員C

入社時に提出した書類における経歴を詐称していたことが発覚した。

4.従業員D

既婚者であるにもかかわらず、同じ部署の未婚の女子従業員と交際していることが発覚した。

不適切な対応

問題のある従業員数名に対し、とりあえず1ヶ月分の給料を支払うから辞めてくれと言い、一方的に解雇を言い渡した。

会社は多額の金銭を
支払わねばならない結果に…

当該従業員のうちの一人が不当に解雇されたとして、解雇無効の訴え及び給与の支払いを求めて訴訟提起した。
解雇から1年後、従業員の主張を認める判決が下され、当該従業員に1年分の給与相当額を支払うとともに、当該従業員を職場復帰させなければならないこととなった。
この訴訟結果を知った他の解雇された従業員も次々と同様の訴えを提起し、最終的に会社は多額の金銭を支払わねばならない結果となった。

適切な対応例
当事務所での対応

詳しい事情を伺った上で、各事案に合わせて、法的観点よりアドバイスをします。

具体的アドバイスとしては…

  • (1)解雇が合理的理由にもとづくものであるか
  • (2)解雇手続を、どのような流れで行うか
  • (3)解雇後に紛争とならないために、どのような点に気をつければよいか

正当とされる従業員解雇の
理由について

不当解雇であるとして賃金や損害賠償の請求を行ってきた場合には、私たち弁護士が交渉に。

解雇された従業員が、不当解雇であるとして賃金や損害賠償の請求を行ってきた場合には、私たち弁護士が交渉にあたります。
上記アドバイスを受けられる前に解雇を行い、訴訟提起されてしまった場合にも、私たち弁護士が訴訟代理人として、出来る限り御社の行為の正当性を主張し、御社の受ける不利益が少なくなるよう最大限努力します。

問題従業員について、解雇するための正当な理由があると判断し、解雇することにしました。
その際、どのようなことに気をつければよいでしょうか。
また、解雇した従業員が後に解雇無効を主張してきた場合、どうすればよいでしょうか。

解雇する際には、万が一の紛争を予防するために、
正当な理由が存在したことを証明できるものを残しておくべきです。

たとえ解雇事由があったとしても、後々のトラブルを避けるためには、従業員の任意退職を実現することが最良の方法です。
しかし、それがかなわず解雇する場合、被解雇者が不当に解雇されたと主張して訴訟等の紛争に発展する場合がありますので、解雇する際には解雇する正当な理由が存在したことを証明できるものを残しておくべきです。

このような点に留意せずに解雇すると、以下のように、後々正当な解雇であったことが認められない可能性があります。

不適切な対応

欠勤や遅刻が著しく勤務態度の悪い従業員につき口頭で何度も注意したが全く態度を改めようとしないため、突如解雇を言い渡した。

立証する物的な証拠がなく、
解雇無効の訴えが
認められてしまった…

当該従業員が「欠勤や遅刻、勤務態度につき注意されたことはなかったのに、これにかこつけて、突如、不当に解雇された」として、解雇無効の訴え及び賃金の支払いを求めて訴訟提起した。訴訟において、当該従業員に何度も注意し改善を促したことを主張したが、これを立証する物的な証拠はなく、他の従業員に証言してもらったものの会社内の人間であるため信頼できないと判断され、当該従業員の訴えが認められてしまった。

適切な対応例
当事務所での対応

詳しい事情を伺った上で、各事案に合わせて、法的観点よりアドバイスをします。

具体的アドバイスとしては…

  • (1)解雇が合理的理由にもとづくものであるか
  • (2)解雇手続を、どのような流れで行うか
  • (3)解雇後に紛争とならないためには具体的にどのような点に気をつければよいか、どのようなものを証拠として残しておくべきか

従業員解雇の際の注意点について

不当解雇であるとして賃金や損害賠償の請求を行ってきた場合には、私たち弁護士が交渉に。

解雇された従業員が、不当解雇であるとして賃金や損害賠償の請求を行ってきた場合には、私たち弁護士が、御社に代わって交渉にあたります。上記アドバイスを受けられる前に解雇を行い、訴訟提起されてしまった場合にも、私たち弁護士が、御社の訴訟代理人として、出来る限り御社の行為の正当性を主張し、御社の受ける不利益が少なくなるよう最大限努力します。

ご相談の流れ

ご参考までに、労働問題に関して弁護士にご相談いただく際の一般的な流れは以下の通りです。
何かお困りの際には、お気軽にご連絡・ご相談ください。

STEP1
お問い合わせ・ご相談予約

まずはお電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
担当者より、ご相談内容の概要をお伺いし、弁護士との面談日時を調整させていただきます。

STEP2
弁護士による法律相談

ご予約いただいた日時に事務所へお越しいただき、弁護士が直接お話を伺います。
事実関係を整理し、法的な問題点や今後の見通しについて詳しくご説明いたします。

STEP3
方針のご提案・お見積もり

ご相談の内容に基づき、当事務所がご協力できるサポート内容と、その場合の弁護士費用について明確にご提案・ご説明いたします。

STEP4
ご契約・業務着手

ご提案内容にご納得いただけましたら、委任契約を締結させていただきます。
ご契約後、速やかに業務に着手し、問題解決に向けて全力でサポートいたします。

STEP5
問題解決

交渉、労働審判、訴訟など、それぞれの事案に合わせた手続きを進め、企業にとって最善の解決を目指します。
解決に至るまで、進捗状況は随時ご報告いたします。

最後に

私たちは、法律というツールを駆使して問題を解決するだけでなく、経営者の皆様の良き相談相手として、そのお悩みや孤独に寄り添いたいと考えています。
愛媛の地で事業を営む皆様が、法務リスクに煩わされることなく、安心して事業の成長に邁進できるよう、私たち弁護士法人たいようが全力でサポートいたします。
どうぞ、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

事業者相談

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  • ①ご予約お電話または専用フォームよりご予約ください。
  • ②法律相談松山または大洲事務所にご来所ください。
    具体的な内容をおうかがいいたします。
  • ③ご依頼ご相談いただいた上で継続してサポートが
    必要かどうかをご判断ください。

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