労務問題に関するコラムでは、労働問題の具体的な解決に役立つコラムを掲載しています。残業代請求、不当解雇、労働災害など、働く上で直面する労働問題に対して、対処すべき方法などを詳しく解説しています。
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~未払い残業代、運賃未回収、重大事故。現場の地雷を踏む前に~

「運送業に強い弁護士を探している」「顧問弁護士をつけるかどうか迷っている」。
本記事は、そういった運送会社の経営者の方に向けて、私たちが実際に相談を受ける中で見えてきた現場のリアルと、弁護士を活用することで何が変わるのかを率直にお伝えするものです。
結論から申し上げると、運送業で弁護士に相談すべきタイミングは「トラブルが起きてから」ではなく、「就業規則を見直すとき」「新しい荷主と契約するとき」「ドライバーが退職するとき」です。
目次
運送業の現場では、ここ数年で経営環境が大きく様変わりしました。2024年4月から始まった時間外労働の上限規制(いわゆる2024年問題)、ドライバー不足の慢性化、燃料費の高止まり、荷主からの安全管理体制の厳格化。これらが複合的に絡み合い、以前は問題にならなかったことが、現在では重大なリスクとして顕在化しています。
特に私が実務で目にする変化は、ドライバーの権利意識の高まりです。SNSや退職代行サービスの普及により、退職時にユニオン加入や弁護士への相談に進むケースが目に見えて増えました。「うちは家族的な会社だから」という関係性が、必ずしも法的トラブルの抑止にはならなくなっているのが現実です。
では、具体的にどのような場面でトラブルが起きやすいのか。私たちが実際に相談を受ける中で多いのは、次の3つの場面です。
運送業の労務トラブルで最も件数が多く、かつ金額も大きくなりやすいのが、未払い残業代の問題です。労働基準法の改正により、賃金請求権の時効が2020年4月以降の労働分から3年に延長されています(将来的には5年に延長される見込み)。つまり、一人のドライバーから3年分遡って請求されるだけでも、数百万円規模になるケースは決して珍しくありません。特に争点になりやすいのは、次の3点です。
・歩合給に残業代が「含まれている」とする運用が有効か
(国際自動車事件(最判平成29年2月28日)以降、要件が厳格化)
・固定残業代(みなし残業)が、就業規則、賃金規程、労働条件通知書のすべてで整合的に定められているか
「うちは歩合給の中に残業代も入れているから大丈夫」と説明される経営者の方は多いのですが、判例上、歩合給と残業代部分を明確に区分して計算できる仕組みになっていなければ、その主張は通りません。給与体系を一度も弁護士のチェックを受けずに運用している場合、リスクの大きさを早めに把握しておくことをおすすめします。
「請求書を出しても支払日に入金がない」「納品後に難癖をつけられて値引きを求められた」。こうしたご相談は、燃料費の高騰が続いてからは特に増えています。
ここで重要なのは、トラブルが起きてから契約書を見直すのでは遅いということです。基本契約書や個別の運送引受書に、待機時間料金、附帯作業料金、燃料サーチャージの取扱い、減額の禁止、支払期日と遅延損害金の利率といった条項が明記されていれば、相手方も無理な要求を出しにくくなります。逆に契約書がない、あるいは形式的な一枚紙しかない状態では、交渉の土台そのものが弱くなってしまいます。
また、荷主との関係では、下請法(下請代金支払遅延等防止法)や、2024年5月に成立した「物流総合効率化法、貨物自動車運送事業法等改正法」(いわゆる物流2法)で導入された荷主への規制も、交渉の武器になります。「言われるがまま受け入れるしかない」と諦めている運賃交渉でも、法的根拠を整理して伝えることで状況が変わることはあります。
交通事故、荷役中のフォークリフト事故、過労を原因とする健康被害。運送業はその業務の性質上、事故と隣り合わせの業界です。
事故対応で経営者の方が見落としがちなのは、初動の重要性です。事故直後の現場保全、ドライブレコーダーやデジタコのデータ保全、関係者からの事情聴取、これらをどの順序で誰が行うかをあらかじめ決めておかないと、後の刑事・民事の手続で会社側に不利な証拠状況になってしまうことがあります。
また、運行管理体制に不備があったと判断された場合、運送事業者として行政処分(車両停止・営業停止・許可取消)を受けるリスクもあります。事故対応は「被害者対応」だけでなく、「行政対応」「労災対応」「保険会社対応」が同時並行で進むため、事故が起きてからではなく、起きる前に対応フローを作っておくことが重要です。
ご相談に来られる経営者の方から、特に多くいただく質問をまとめました。
A.契約内容によって幅がありますが、中小規模の運送会社向けの顧問契約では、月額5万円から10万円程度が一般的なレンジです。弁護士法人たいようでも、相談頻度や会社規模に応じてプランをご用意していますので、初回相談時にお気軽にお尋ねください。
A. もちろん可能です。ただし、トラブルが顕在化してからのご相談は、選べる選択肢が限られてしまうことが多いのが実情です。たとえば未払い残業代の問題であれば、就業規則や賃金規程を事前に整備しておけば防げたものが、請求を受けてからでは支払いを前提とした交渉しかできなくなるということです。
A. Web会議・電話・チャットツールを併用していますので、地理的に離れていてもご相談自体は問題なくお受けしています。ただし、現場の雰囲気や運行管理の実態を踏まえたアドバイスが必要な案件では、初回だけでも実際にお会いしてお話を伺うことを推奨しています。
A. 社労士の先生と弁護士は役割が重なる部分もありますが、紛争を見据えた条項設計や、判例の最新動向を踏まえた規程の手当ては弁護士の領域です。実際には、顧問社労士と連携してチェックを行うケースも多くあります。
最後に、これは私自身が経営者の方からよくいただく逆質問への答えでもあるのですが、運送業の顧問弁護士を選ぶときに見ていただきたいポイントを3つ挙げます。
貨物自動車運送事業法、改善基準告示、運行管理者制度、デジタコの取扱い。これらは一般的な企業法務の弁護士が必ずしも詳しい領域ではありません。「運送業の案件を扱った経験がどの程度あるか」を遠慮なく聞いてみてください。
運送業は、待ってくれません。荷主への返答期限、ドライバーへの即日対応、事故の初動。「明日連絡します」では遅すぎる場面が現実にあります。チャットツールの利用可否、休日や夜間の対応方針を事前に確認しておくことをおすすめします。
法律論として正しい答えと、現場で実行できる答えは違うことがあります。実行可能性を一緒に考えてくれる弁護士かどうかは、初回相談での会話のキャッチボールでだいたい分かります。
ここまで読んでくださってありがとうございます。運送業の法務リスクは、ある日突然顕在化するように見えて、実は数年前から少しずつ積み上がっていることがほとんどです。逆に言えば、現時点で大きなトラブルがなくても、それは将来のトラブルがないことを意味しません。
「具体的なトラブルが起きてからではなく、健康診断的に一度見てほしい」というご相談こそ、私たちが最も力を発揮できる場面です。
お電話・メール・問い合わせフォームのいずれからでも構いません。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
相談者の方の問題に真摯に向き合い、
できる限りのことを尽くす。
相談者の方と真摯に向き合うということは、事情や思いをくみ取ってできる限りのことを尽くすことと、出来ないことは出来ないとはっきりと断ることだと思っています。
【経歴】
平成27年 九州大学法学部卒業
平成29年 大阪大学高等司法研究科修了
平成30年 弁護士登録(愛媛弁護士会)
愛媛弁護士会所属
【専門分野】
労働問題、交通事故、消費者問題、遺言・相続
