労務問題に関するコラムでは、労働問題の具体的な解決に役立つコラムを掲載しています。残業代請求、不当解雇、労働災害など、働く上で直面する労働問題に対して、対処すべき方法などを詳しく解説しています。
テレワーク
在宅勤務
契約書
押印
決済
目次
昨今、新型コロナウィルスの影響でテレワークが一般的になってきましたが、これに伴い、決済文書の押印や対外的な押印のために責任者はテレワークができず、わざわざ会社に出て来なければならない、ということが問題になっています。
また、第三者と押印手続きに関与した方なら郵送での書面やり取りに数日かかるご経験があると思います。急いでいる場合には相手方まで直接行くこともしばしばあるようです。
皆さんは契約書への押印というのは法的効果を生み出すために必須だと思われているかもしれませんが、果たしてそうでしょうか?
この新型コロナウィルスの影響で前述の支障が各地で発生していたため、法務省は令和2年6月19日「押印についてのQ&A」を発表しました。
では、契約書の成立に押印が必要ではないのであれば、押印はなんのためにするのでしょうか?
Q&Aでは、「民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとして証拠(書証)になるためには、その文書の作成者とされている人(作成名義人)が真実の作成者であると相手方が認めるか、そのことが立証されることが必要であり、これが認められる文書は、「真正に成立した」ものとして取り扱われる。民事裁判上、真正に成立した文書は、その中に作成名義人の認識等が示されているという意味での証拠力(これを「形式的証拠力」という。)が認められる。」「民訴法第 228 条第4項には、「私文書は、本人[中略]の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という規定がある。この規定により、契約書等の私文書の中に、本人の押印(本人の意思に基づく押印と解釈されている。)があれば、その私文書は、本人が作成したものであることが推定される。」としています。
よって結論としては、
①本人による押印が無くても合意があれば契約は成立する
②ただ押印のある契約書がなければ契約の合意が争われた場合に合意があったことの証明が大変、ということになります。
ですから、押印を省略するためには、契約の合意があったといえるだけの証拠を常日頃から残しておけば、押印省略のデメリットを少なくしていくことはできるのです。そこで、さきほどのQ&Aでは押印の省略を進めるための証明手段を確保するためとして、次のとおり記載しております。
特に③の電子署名は、昨今電子署名サービスを提供する業者が増えてきましたのでご存じの方も多いかと思います。これは電子署名及び認証業務に関する法律によって、本人による一定の電子署名が行われているときに、真正に成立したものと推定されることとされており、まさしく押印に代わる証拠としての力を有するものといえます。①②では心もとない、という方は早急に導入されるべきでしょう。各業者のHPを見ていただければそれほど費用が掛かるものでは無いことがお分かりになると思います。また電子署名による契約は現時点では収入印紙が不要となっている、という思わぬメリットもあります。