相続・遺言に関するコラムでは、遺言書の作成や相続手続き、遺産分割、相続税対策、相続トラブルの予防など、 相続に関する幅広いテーマを分かりやすく解説しています。 大切な財産やご家族への想いを円滑につなぐために役立つ法律知識や実務上のポイントをご紹介します。
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目次
「父が亡くなったけれど、そもそも誰が相続人になるのか分からない」
「前妻との間に子どもがいると聞いたことがあるが、連絡先も名前も分からない」
「亡くなった母の通帳が一冊見つかったものの、他にも口座があるのかどうか確認できない」
「実家以外にも不動産を持っていたようだが、どこにあるのか把握していない」
「借金があるかもしれないと聞いて不安だが、調べ方が分からない」
「兄弟から『遺産はこれだけだ』と言われたが、本当にそれだけなのか確かめたい」
ご相続が起きたとき、多くの方が最初に直面するのが、この「誰が相続人なのか」「何が遺産なのか」が分からないという壁です。
同居されていたご家族であっても、亡くなった方の財産のすべてを把握しているケースはむしろ少数です。まして、離れて暮らしていた場合や、生前にお金の話をする機会がなかった場合には、手がかりがほとんどないという状態から出発せざるを得ません。
さらに、ご葬儀や各種の届出に追われるなかで、「調べなければいけないとは分かっているが、手が回らない」というお声も大変よく伺います。これはご本人が悪いわけではありません。相続財産の調査は、本来かなりの手間と専門的な知識を要する作業なのです。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ効力を持ちません。後になって知らない相続人の存在が判明すれば、それまでの話し合いは無効となり、一から協議をやり直すことになります。名義変更まで終えていた場合には、その解消にさらなる負担が生じます。
分割協議の後に新たな預貯金や不動産が見つかれば、その分について再度協議が必要です。また、遺産の全体像を把握しないまま「この金額で」と合意してしまうと、ご自身が本来受け取れたはずの財産を失う結果にもなりかねません。
亡くなった方に借金があった場合、相続放棄をするかどうかは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に判断しなければなりません。この期間内にプラスの財産とマイナスの財産を洗い出せなければ、思わぬ負債を背負うことになります。
相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を切れ目なくたどる必要があります。転籍や婚姻、法改正による改製をさかのぼる作業は、慣れていなければ非常に骨が折れます。弁護士は職務上請求により全国の役所から戸籍を取り寄せることができ、内容を法的に読み解いたうえで、相続人の範囲を確定します。
預貯金は金融機関への全店照会、不動産は市区町村の名寄帳や固定資産課税台帳、上場株式等は証券保管振替機構への開示請求、負債は信用情報機関への照会——調査には、財産の種類ごとに定まった方法があります。弁護士は弁護士会照会(23条照会)という制度も活用しながら、他の方法では届かない情報にアプローチできます。
相続人の中に疎遠な方や、感情的な対立を抱えた方がいる場合、ご本人が連絡を取ること自体が大きなストレスになります。弁護士が代理人として間に入ることで、直接のやり取りを避けながら、冷静に手続きを進めることができます。
調査を終えた後には、遺産分割の交渉、場合によっては調停や審判が控えています。調査の段階から弁護士が関与していれば、その結果をふまえて、どのような主張が可能か、どこが争点になりそうかを見通したうえで次の一手を打つことができます。「調査だけ」「交渉だけ」と分断されないことは、時間の面でも費用の面でも大きな利点です。
負債の有無が不明なまま3か月が過ぎてしまうことを避けるため、必要に応じて熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることも含め、法的な選択肢をご提示できます。
当事務所では、相続に関する調査について、次のようなサポートをご提供しています。
出生から死亡までの戸籍謄本等の収集、相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成、行方の分からない相続人の所在調査
預貯金(残高証明・取引履歴の取得を含む)、不動産、有価証券、生命保険、自動車、貸金庫等の調査
信用情報機関への照会、督促状等の精査による債務の把握
調査結果を一覧に整理し、遺産の全体像を「見える形」でご提示します
法定相続分、遺留分、相続放棄・限定承認の可否など、今後の選択肢を分かりやすくご説明します
遺産分割協議、調停・審判、相続放棄の申述、遺言の確認・検認手続きなど
当事務所は松山市と大洲市に事務所を構え、愛媛県内のご相談に地域密着で対応しております。「まだ何も分からない状態だが、とりあえず何から手をつければよいか知りたい」という段階でのご相談も、もちろん歓迎いたします。
相続は、多くの方にとって人生に数えるほどしか経験しない出来事です。分からないのは当たり前ですし、分からないまま時間だけが過ぎてしまうことこそが、最も避けたい事態です。
「こんなことを聞いてもよいのだろうか」とためらわれる必要はまったくありません。手元にある資料が通帳一冊だけでも、記憶だけを頼りにした断片的な情報でも、そこから調査を始めることは十分に可能です。
私たちは「地法創生。すべての地域で、いい弁護士と出会える社会へ」という理念のもと、地域の皆さまが安心して専門家に相談できる環境づくりを目指しています。ご家族を亡くされた悲しみのなかで、複雑な手続きにまで一人で向き合う必要はありません。
相続人や相続財産の調査でお困りの際は、どうぞお気軽に弁護士法人たいようまでご相談ください。
愛媛において、四国において、
たいようが地方を元気にする存在となるよう輝かせたい。
法律の力で、魅力ある地方社会を創り出し、次世代に賑わいのある街をつなぎたい。
【経歴】
平成13年 京都大学法学部卒業
平成16年 弁護士登録(福岡県弁護士会)
平成18年 ひまわり基金法律事務所大洲開所
愛媛弁護士会所属
【専門分野】
事業再生、事業承継、倒産業務、債権回収、労働問題
