相続・遺言に関するコラムでは、遺言書の作成や相続手続き、遺産分割、相続税対策、相続トラブルの予防など、 相続に関する幅広いテーマを分かりやすく解説しています。 大切な財産やご家族への想いを円滑につなぐために役立つ法律知識や実務上のポイントをご紹介します。
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相続が発生したとき、亡くなった方(被相続人)の遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」「愛人に全財産を遺贈する」などと書かれていた場合、他の相続人は何も受け取れないのでしょうか。実はそうではありません。一定の相続人には、遺言内容にかかわらず最低限の取り分が法律によって保障されています。それが「遺留分」です。
本コラムでは、遺留分の基本から遺留分侵害額請求の実務的な対応まで、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
目次
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められた、相続財産に対する最低限の権利のことです。
被相続人がどのような遺言を残していたとしても、あるいは生前に多額の贈与をしていたとしても、遺留分権利者はこの権利を行使することができます。
民法が遺留分を認めた趣旨は、遺族の生活保障と、被相続人の財産形成に貢献してきた相続人の潜在的な持ち分を保護することにあります。
遺留分を侵害された相続人が取ることができる手段が「遺留分侵害額請求」です。
2019年(令和元年)7月1日施行の改正民法により、それまでの「遺留分減殺請求」から現行制度に変わりました。改正前は、遺留分を侵害された相続人が現物の財産(不動産の共有持分など)を取り戻す仕組みでしたが、改正後は金銭の支払いを求める請求権として整理されました。これにより、不動産が意図せず共有状態になる問題が解消され、実務上の処理がよりシンプルになっています。
なお、遺留分侵害額請求権には時効があります。遺留分権利者が「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与・遺贈があったこと」を知った時から1年、あるいは相続開始から10年が経過すると消滅します。気づいたときには時効が迫っていたというケースも少なくありませんので、早期の対応が重要です。
遺留分の割合は、民法で次のように定められています。
まず、遺留分の総額(遺留分の基礎財産に対する割合)として、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1とされています。この総額を法定相続分に従って各相続人に割り振ります。具体例で確認しましょう。
法定相続分は配偶者2分の1、子はそれぞれ4分の1です。遺留分の総額は2分の1ですから、各自の遺留分は次のとおりです。
たとえば相続財産が6,000万円であれば、配偶者の遺留分は1,500万円、子それぞれの遺留分は750万円となります。
配偶者の遺留分は2分の1 × 2分の1 = 4分の1です。
遺留分は2分の1 × 1 = 2分の1です。
なお、遺留分の計算の基礎となる財産(遺留分算定の基礎財産)には、相続開始時の積極財産に加えて、原則として相続開始前1年以内の贈与が加算されます。
さらに、相続人に対する贈与については、相続開始前10年以内の特別受益に当たる贈与も加算されるため、生前贈与が多い事案では計算が複雑になります。
「遺言書に自分の名前がない」「兄だけに全財産を渡すという遺言が出てきた」
このような状況に置かれた方は、遺留分侵害額請求を検討してください。
まず、相手方(遺贈や贈与を受けた人)に対して、内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示を行います。この通知自体に時効中断(更新)の効果がありますので、時効が迫っている場合は速やかに発送することが重要です。
その後、当事者間の交渉によって解決できる場合はそこで終了しますが、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での調停、さらには訴訟へと移行します。
不動産を含む相続財産の評価については、相続開始時点の時価が基準となることが確立しており、バブル期に取得した不動産でも現在の市場価格で計算されます。また特別受益に該当するのか、死亡保険金が存在した場合の原則と例外のいずれに該当するのか、などは厳しく争われます。
交渉においては、「遺留分侵害額がいくらか」という計算自体が争点になることが多く、不動産の評価額や生前贈与の有無・時期について鑑定や資料収集が必要になる場合もあります。弁護士に依頼することで、こうした証拠収集と主張の構築を一体的に進めることができます。
反対に、遺言や生前贈与によって財産を受け取ったところ、他の相続人から遺留分侵害額請求をされたというケースも多くあります。
まず確認すべきは、請求が法的に有効かどうかです。請求者が本当に遺留分権利者に当たるか(たとえば兄弟姉妹には遺留分がありません)、時効は完成していないか、計算の前提となる財産の範囲や評価額は正しいかといった点を精査する必要があります。
相手方の計算が過大である場合も少なくありません。たとえば、相続財産に含まれないはずの財産が算入されていたり、すでに特別受益として考慮すべき受取分が計算から漏れていたりするケースです。一方的に請求額を受け入れるのではなく、専門家のチェックを受けることが重要です。
また、遺留分侵害額は金銭での支払いが原則ですが、支払いが一時に困難な場合、裁判所に対して支払猶予の申し立てができます(民法1047条5項)。不動産や非上場株式など、すぐに現金化できない資産を相続している場合には、この制度の活用も選択肢の一つです。
遺留分に関するトラブルは、感情的な対立を伴いやすく、かつ法的・財務的に複雑な問題が絡み合います。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットがあります。
遺留分の計算は、相続財産の範囲の確定、生前贈与の調査、不動産・非上場株式などの評価など、多角的な作業を要します。弁護士は法的観点から正確な計算を行い、過大な請求への対抗や、逆に請求漏れの防止に役立ちます。
被相続人が生前に行った贈与の証拠(銀行取引履歴、登記簿謄本など)を収集・分析するうえで、弁護士のノウハウが活きます。相手方が資産を隠している疑いがある場合も、法的手段を通じた調査が可能です。
内容証明郵便の発送から始まり、任意交渉、家庭裁判所での調停、地方裁判所での訴訟まで、手続きの各段階で適切な対応をとることができます。特に調停や訴訟では、法的主張の構築と証拠の整理が勝敗を左右します。
相続問題は家族間の感情的なもつれを伴うことが多く、当事者同士が直接交渉すると関係が修復不能なほど悪化するケースもあります。弁護士が間に入ることで、冷静かつ合理的な解決が図りやすくなります。
弁護士法人たいようは、愛媛県松山市と大洲市に事務所を構え、地域の皆様の法律問題に長年にわたって取り組んでまいりました。相続・遺言分野においても、遺留分侵害額請求の交渉・調停・訴訟を数多く手がけた実績があります。
松山・大洲の2拠点により、県内各地からのご相談に対応しています。お仕事の都合や交通事情に合わせて、相談先をお選びいただけます。
代表弁護士をはじめ、ベテランから若手まで複数の弁護士が在籍し、案件の性質に応じたチーム対応が可能です。相続・遺言問題は財産規模や家族構成によって最適な戦略が異なりますが、豊富な経験から依頼者の状況に合ったアドバイスを提供します。
経営者の相続では、自社株の評価や事業承継との関係で遺留分問題が複雑化することがあります。企業法務にも精通した当法人だからこそ、事業と家族の両面からの対応が可能です。
遺留分問題は時効が短く、早期対応が重要です。「自分に遺留分があるかどうかわからない」「請求されたがどう対処すればよいか」といった段階からお気軽にご相談ください。
遺留分侵害額請求は、正しい知識と迅速な行動が解決の鍵を握ります。一人で悩まず、まずは弁護士法人たいようにご相談ください。
愛媛において、四国において、
たいようが地方を元気にする存在となるよう輝かせたい。
法律の力で、魅力ある地方社会を創り出し、次世代に賑わいのある街をつなぎたい。
【経歴】
平成13年 京都大学法学部卒業
平成16年 弁護士登録(福岡県弁護士会)
平成18年 ひまわり基金法律事務所大洲開所
愛媛弁護士会所属
【専門分野】
事業再生、事業承継、倒産業務、債権回収、労働問題
