コラム

相続・遺言に関するコラムでは、遺言書の作成や相続手続き、遺産分割、相続税対策、相続トラブルの予防など、 相続に関する幅広いテーマを分かりやすく解説しています。 大切な財産やご家族への想いを円滑につなぐために役立つ法律知識や実務上のポイントをご紹介します。

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2026.07.21

相続・遺産分割のトラブル

相続が発生した際のお悩みがある方は、まずは弁護士にご相談ください。
親族が亡くなったとき、残された家族には悲しみに向き合う間もなく、遺産分割という現実的な課題が降りかかります。「誰が何を引き継ぐのか」「どのように手続きを進めるのか」——これらの問いに正面から向き合わなければならない場面は、誰にでも訪れ得ます。当コラムでは、遺産分割の基本的な仕組みから弁護士に相談するメリットまで、実際の裁判例も交えながら丁寧に解説します。

1 遺産分割とは

遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、法定相続人の間で分けるための手続きです。
対象となる遺産には、現預金・不動産・株式・自動車といったプラスの財産のほか、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。

民法上、相続が開始した時点で遺産は相続人全員の「共有」状態となります(民法898条)。そのため、誰かが単独で動かすことは原則としてできず、全員が合意のうえで正式に分割を確定させる必要があります。


円滑に分割を終わらせたい方へ

相続人全員が感情的な対立なく話し合いに臨める場合でも、手続きの複雑さや法的な不備が思わぬトラブルを招くことがあります。たとえば、不動産の評価額をどう算定するか、代償分割(不動産を一人が取得し、他の相続人に金銭を支払う方法)をどう設計するか、といった場面では、法的な知識と実務経験が不可欠です。

「円満に終わりたい」と思っているご家族ほど、早い段階で専門家に関与してもらうことで、思わぬ落とし穴を回避できます。実際に当法人でご相談いただく案件のなかには、「最初は仲良くやっていたが、不動産をどう分けるかで話が止まってしまった」というケースが少なくありません。土地や建物の評価は相続人によって見方が異なることが多く、弁護士が客観的な評価方法を提案することで協議を前進させることができます。


既にもめている方へ

相続をきっかけに家族関係が壊れるケースは決して珍しくありません。司法統計によると、家庭裁判所における遺産分割調停の申立件数は年間1万件を超えており、その背景には「特定の相続人だけが多くもらおうとしている」「生前に贈与を受けた相続人がいる」「親の介護をした分だけ多くもらいたい」といった複雑な事情が絡み合っています。

もめてしまった場合、感情的な直接交渉を続けることはむしろ関係を悪化させます。弁護士に依頼することで、法的な視点から冷静な交渉が可能になり、解決への道筋が見えてきます。「弁護士を立てると大げさではないか」と心配される方もいますが、弁護士の関与によって相手方が本格的な協議の場に着くようになるケースも多く、むしろ早期解決につながります。

2 遺産分割の進め方

遺産分割の手続きは、まず「遺言書があるかどうか」によって大きく方向性が変わります。


遺言書がある場合

遺言書は、被相続人の最終意思を反映した最も重要な書類です。遺言書が存在する場合には、原則としてその内容に従って遺産を分配します。ただし、注意が必要な点がいくつかあります。

遺言書がある場合の主な注意点
  1. 自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認」手続が必要です(法務局保管制度を利用している場合を除く)。
  2. 遺言書の内容が遺留分(最低限保障された相続分)を侵害している場合、侵害された相続人は遺留分侵害額請求ができます。
  3. 遺言書の形式に不備がある場合、遺言そのものが無効になるリスクがあります。

判例上、公正証書遺言によって『全財産を特定の子に相続させる』とされていても、他の相続人は法律上保障された遺留分を当然に請求できるとされています。遺言書があっても、遺留分を考慮しない設計は法的紛争のリスクを残します。また、自筆証書遺言については、日付の記載漏れや押印漏れを理由に無効と判断された事案も複数存在します。遺言書の作成段階から弁護士に関与してもらうことが理想的です。


遺言書がない場合

遺言書がない場合には、相続人全員による「遺産分割協議」を行います。全員が合意に至れば「遺産分割協議書」を作成し、これをもとに各種名義変更や払い戻しの手続きを進めます。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。調停でも合意できない場合は「審判」に移行し、裁判官が法律に基づいて分割方法を決定します。

なお、「寄与分」(被相続人の事業に貢献した・療養看護を担った)や「特別受益」(生前に多額の贈与を受けた)といった事情が絡む場合には、協議はより複雑になります。また、相続税の申告期限(被相続人の死後10か月以内)との兼ね合いも重要です。遺産分割が確定しないまま期限を迎えると、小規模宅地の特例など税務上の優遇が受けられなくなるリスクがあり、弁護士と税理士が連携して早期対応することが求められます。

3 遺産分割を弁護士に相談するメリット

遺産分割の手続きは、一見すると「話し合いをまとめるだけ」に見えますが、実際には法律・税務・不動産評価など多岐にわたる専門知識が求められます。弁護士に依頼することには、具体的に以下のようなメリットがあります。

  • 相続財産の正確な把握と調査

    銀行口座・不動産登記・株式・生命保険など、見落としがちな財産を漏れなく調査します。

  • 法的根拠に基づく適切な主張

    「介護をした分だけ多くもらいたい」という希望を、寄与分として法的に主張できるよう組み立てます。

  • 遺産分割協議書の適正な作成

    後のトラブルを防ぐために、法的に有効な内容・形式で協議書を整えます。

  • 相手方との交渉代理

    感情的になりやすい相続人同士の交渉を、弁護士が代理人として冷静に行います。

  • 調停・審判への継続対応

    話し合いが決裂した場合、調停・審判の場でも一貫してサポートします。

  • 遺留分侵害額請求への対応

    遺言によって遺留分を侵害された場合、または請求を受けた場合の交渉・訴訟を担います。

一例として、相続人の一人が被相続人の死後に無断で銀行口座から預金を引き出していたケースがあります。こうした場合、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求が可能ですが、証拠の保全や請求額の算定には専門的な対応が必要です。弁護士が早期に介入することで、証拠が失われる前に保全措置を講じることができます。

また、相続人の中に認知症の方がいる場合には、成年後見制度との連携も必要になります。成年後見人が選任されなければ遺産分割協議自体が無効になるリスクがあり、弁護士がこうした手続きをワンストップで案内できることも大きなメリットです。

4 弁護士法人たいようが選ばれる理由

弁護士法人たいようは、中小企業の顧問弁護士業務を中心に、労務・M&A・紛争解決など幅広い分野で企業と個人を支援してきた法律事務所です。相続案件においても、豊富な実務経験と複数の弁護士によるチーム体制を強みとしています。

豊富な実務経験 代表弁護士をはじめ、20年以上のキャリアを持つ弁護士が在籍。遺産分割協議から調停・審判まで、幅広いフェーズに対応します。
チーム体制 経験年数の異なる弁護士が連携することで、迅速かつ多角的な対応が可能です。案件の性質に応じて最適な担当者を割り当てます。
事業承継への対応力 事業承継を伴う相続では、会社経営と個人の相続が複雑に絡み合います。法人顧問の豊富な経験が、ビジネス視点での整理に活きます。
明確な費用説明 相談前に費用の見通しを丁寧にご説明します。着手金・報酬の仕組みをご理解いただいたうえでご依頼いただけます。
迅速なレスポンス 相続手続きには期限を伴うものが多くあります。ご相談いただいた際には、速やかに対応方針をご案内します。

5 まずはお気軽にご相談ください

相続問題は、早期に専門家へ相談することが解決への最短経路です。「まだもめていないから大丈夫」という段階でのご相談も大歓迎です。弁護士法人たいようでは、初回のご相談から丁寧に状況をお伺いし、お客様にとって最善の解決策をともに考えます。

この記事の監修者

吉村 紀行NORIYUKI YOSHIMURA

愛媛において、四国において、
たいようが地方を元気にする存在となるよう輝かせたい。

法律の力で、魅力ある地方社会を創り出し、次世代に賑わいのある街をつなぎたい。

【経歴】
平成13年 京都大学法学部卒業
平成16年 弁護士登録(福岡県弁護士会)
平成18年 ひまわり基金法律事務所大洲開所
愛媛弁護士会所属

【専門分野】
事業再生、事業承継、倒産業務、債権回収、労働問題

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