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「うちはまだ、弁護士を頼むほどの規模ではない」——そうお考えの経営者の方にこそ、お読みいただきたいページです。

弁護士法人たいようは、愛媛県内の中小企業・医療法人・社会福祉法人などを中心に、多数の企業と顧問契約を締結し、日常的な法務支援を行っています。ここでは、そもそも顧問契約とは何か、顧問弁護士がいない企業に実際に何が起きているのか、顧問契約で何ができるのか、そしてなぜ当法人が選ばれているのかを、順を追ってご説明します。
目次
顧問契約とは、企業と弁護士との間で継続的な法律顧問関係を設定し、日常的に生じる法律問題について、いつでも・優先的に・継続的に相談できる体制を確保する契約です。毎月一定の顧問料をお支払いいただくかわりに、個別の相談のたびに相談料が発生することなく、必要なときに必要なだけ弁護士を使っていただくことができます。
イメージとしては、「社外に法務部を置く」契約とお考えいただくのが最も近いと思います。自社で法務担当者を採用・育成しようとすれば、人件費だけで年間数百万円規模の固定費が発生し、しかもその担当者一人で会社法・労働法・契約法・債権回収・知的財産・紛争対応のすべてをカバーすることは現実的ではありません。顧問契約は、その機能を、はるかに低いコストで、かつ専門性を落とさずに外部化する仕組みです。
もうひとつ重要なのは、顧問契約が「回数券」ではなく「関係」を買う契約だということです。スポットの法律相談は、その場の質問に対する回答で終わります。これに対して顧問契約では、弁護士が御社の業種、取引の流れ、主要な取引先、従業員構成、就業規則の内容、決算の状況、経営者の考え方までを継続的に把握していきます。この蓄積があるからこそ、「法律上はこうです」ではなく「御社の場合はこうすべきです」という答えが出せるようになります。
そして顧問契約の真価は、紛争が起きたときよりも、むしろ紛争が起きなかったときに現れます。契約書を一本直しておいたために訴訟にならなかった、就業規則を整備しておいたために未払残業代を請求されなかった——こうした「起こらなかった事件」は表には出ませんが、企業の成長にとって最も価値のある成果です。
以下は、当法人がこれまでに取り扱ってきた案件の傾向をもとに構成した参考ケースです(実在の企業とは関係のない仮設例です)。いずれも、決して珍しい話ではありません。
従業員四十名ほどの部品メーカーA社。長年、取引基本契約書はインターネットで拾ったひな形を社名だけ差し替えて使っていました。ある年、主要取引先から納品した部品に不具合があるとして、製品回収費用を含む多額の損害賠償を請求されます。
契約書を見ると、損害賠償の範囲に上限がなく、しかも弁護士費用や通常の裁判では認められないような範囲の損害まで賠償対象に含まれる条項が入っていました。ひな形は、そもそも発注者側に有利に作られたものだったのです。A社は「この条項は不当だ」と主張しましたが、署名押印した契約書がある以上、交渉の出発点はそこからになります。
契約締結の時点で弁護士が一度目を通していれば、賠償額の上限条項や間接損害の除外条項を入れるだけで済んだ話です。費用にして数万円、時間にして一時間の作業でした。契約書の一行を直す費用と、その一行がなかったために支払う金額は、桁が二つも三つも違ってくるのです。
B社は、店長職を「管理職だから残業代は不要」として扱っていました。ところが退職した元店長から、3年分の未払残業代を求める労働審判を申し立てられます。
調べてみると、店長には採用権限も予算権限もなく、シフトも本部が決めていました。労働基準法上の「管理監督者」には到底あたりません。しかも同じ運用をしている店長が他に5名。1人分の解決で終わらず、社内の賃金制度全体を組み替える必要が生じました。弁護士に相談したのは、申立書が届いた後でした。またこの労働審判を他の店長たちがもちろんずっと見ています。裁判を起こされるのは彼らが辞めた後ですので、B社はリスクを抱えたまま経営をしていくことになります。
労務の問題は、一件の請求が他の社員の潜在債務として跳ね返ってきます。事後対応では、もう手遅れなことが多いのです。
受注は落ちていないのに資金繰りが苦しく来月末でショートしそうで、C社の社長が当法人に相談に来られたのは、すでに金融機関への返済をリスケジュールし、社会保険料や税金の滞納も1000万円を超える状況でした。また社長は資金繰りのためにやむを得ず個人で借り入れを行い、その借入金を会社に入れていました。
この段階でも打てる手はありますが、選択肢は明らかに狭くなっています。もう一年早く相談いただけていれば、私的整理のガイドラインを使った事業再生や経営者保証に関するガイドラインの適用、租税公課の優先順位の振り分けといった会社も経営者個人も残す方法を落ち着いて検討できました。
実際、日頃から顧問契約を締結している企業では、コミュニケーションの中で「この傾向が続くと来期は厳しくなりますね」という会話が自然に生まれます。相談のタイミングが半年から一年早くなる——それだけで結末は変わります。
どこの社長も本当に心配なことは友人や社員には相談できません。経営者は孤独なのです。顧問弁護士がいない企業の最大のリスクは、「相談すべき時に、相談すべき相手がいない」ことそのものです。
これらに共通するのは、いずれも「法律上の難問」ではないという点です。事前に一度、専門家の目を通していれば防げたものばかりです。にもかかわらず防げないのは、相談する先が決まっていないからにほかなりません。人は、誰に頼めばよいかわからないことを、後回しにしてしまいます。
法的紛争は、火災や事故と同じで、いつ、いかなる時にやってくるのか誰にもわかりません。火災や事故に備えて保険に入るように、紛争に備えて弁護士を用意しておくことが経営者としては必要な備えです。
そして紛争が起こったときには、弁護士と依頼者の信頼関係が決定的に重要になります。紛争が起こってから初めて依頼する場合と、以前から継続的に相談に乗ってきた場合とでは、初動のスピードに雲泥の差があります。顧問先の企業であれば、弁護士はすでに事業内容も取引関係も社内の事情も把握していますので、事実関係の聴取から着手までの時間が圧倒的に短く、会社にとって最善の解決方法を容易に選択することができます。
初動の一週間が結論を変える場面は、実務上いくらでもあります。仮処分を打つべきか、証拠を保全すべきか、まず内容証明を出すべきか、あえて動かないべきか——この判断を、事情を知らない弁護士が初回相談の一時間で下すことはできません。
顧問弁護士は、契約書のチェック、交渉へのアドバイス、裁判になった場合の見通しの評価などを、法的専門家の観点から日常的に行います。従業員を配置転換して法務部を設置するよりも経費は安く、しかも得られる法的知識の水準ははるかに高くなります。
また、当法人では、顧問先から訴訟等を受任する場合には、通常のご相談者からお受けするよりも割安な料金(顧問契約プランに応じます)でお引き受けしています。この点でも、コストパフォーマンスに優れているといえます。
現在でも、顧問弁護士を置いている会社はそれほど多くありません。そのような中で顧問弁護士を持つということは、コンプライアンスを重視する企業であると社会に示すことにつながり、金融機関との交渉や商取引において御社の信頼度を高めます。また愛媛県においてであれば、弊所が金融機関などとの業務においてこれまで培ってきた信頼があると自負しております
取引の相手方に対しても、「この会社を相手に変なまねはできない」という、良い意味での警戒感を持たせることができます。近年は、上場企業や大手取引先との新規取引にあたって、コンプライアンス体制や反社会的勢力排除の体制についてチェックを受ける場面も増えています。顧問弁護士の存在は、そうした場面で説明のつく体制の一部になります。
当法人では、顧問契約を締結いただいた企業の従業員の方からの法律相談にも初回無料で応じています。相続、離婚、交通事故、借金、近隣トラブルなど、従業員が個人的に抱える法律問題は、本人の集中力と勤怠に直結します。
「困ったら会社の顧問弁護士に相談できる」という安心感は、採用や定着の場面でも意味を持ちます。顧問契約を、福利厚生の一環として活用していただくことができます。
見落とされがちですが、これが最も本質的なメリットかもしれません。新規事業、新しい取引形態、人事制度の変更、事業承継——経営判断には常に法的な不確実性が伴います。「法的に大丈夫かわからないから、もう少し様子を見よう」という先送りが、機会損失を生みます。
いつでも相談できる弁護士がいれば、その場で論点を整理し、リスクの所在と対処方法を明らかにしたうえで、「では、この条件を満たす形で進めましょう」と決断できます。顧問契約は、守りの費用であると同時に、攻めのスピードを買う投資でもあります。
顧問契約の内容は顧問契約プランによって異なりますが、当法人の顧問先様では、主に次のような形でご利用いただいています(別途有償の作業も含みます)。
「これは相談すべきことなのか」という段階でのご相談も喜んで承っております。
顧問弁護士を選ぶことは、パートナーを選ぶことです。同じ「顧問契約」という名前でも、どの事務所と結ぶかによって、得られるものは大きく変わります。当法人が選ばれている理由は、大きく三つあります。
法律事務所の中には、複数の弁護士が同じ事務所に在籍していても、実際には各弁護士が個人事業主として独立採算で動いており、案件の情報も事務所内で共有されていないところが少なくありません。その場合、担当弁護士が多忙なとき、体調を崩したとき、あるいは独立・退職したときに、対応は止まります。
弁護士法人たいようは、法人組織です。顧問先の情報は法人として管理し、案件は法人として受任します。したがって、
そして何より、法人には永続性があります。顧問契約は一年や二年で終わるものではありません。十年、二十年と続く関係だからこそ、個人の事情に左右されない組織であることが重要です。御社が次の世代に事業を承継されるときにも、当法人はそこにあります。
弁護士は法律の専門家ですが、必ずしも経営の当事者ではありません。法律的に正しい答えが、経営判断として正しいとは限らない——このことを実感として理解しているかどうかは、顧問弁護士としての価値を大きく分けます。
当法人は、自らが法人組織として経営を行っています。ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を策定し、十年計画を立て、人を採用し、育て、評価し、目標に向かって組織を動かしています。人事制度をどう設計すれば人が定着するのか、理念をどう言語化すれば現場に伝わるのか、計画と現実がずれたときに何を修正するのか——経営者が日々直面している課題を、当法人自身が同じ立場で経験しています。
さらに当法人は、事業再生・債務整理の分野で豊富な経験を有しています。中小企業の事業再生に関するガイドライン等に基づく第三者支援専門家としての業務をはじめ、数多くの企業の財務内容と事業内容に踏み込み、金融機関と交渉し、再生計画を策定してきました。この経験を通じて、決算書の読み方、資金繰りの見方、金融機関が何を見ているか、どの段階で何が手遅れになるかを、身をもって知っています。
その結果、当法人のアドバイスは「法的にはできません」で終わりません。「法的なリスクはここにあります。ただ、御社の経営上の狙いがそこにあるのなら、この形にすればリスクを抑えつつ目的は達成できます」——経営の目的から逆算して、実行可能な選択肢をご提示します。経営者にとって必要なのは、法律の解説ではなく、前に進むための判断材料です。
問題が起こってから弁護士に依頼するのは、最も費用がかかり、最も選択肢が少なく、最も時間を奪われる方法です。訴訟になれば、解決までに一年、二年とかかることも珍しくありません。その間、経営者は本来の仕事ではなく、過去の後始末に時間を使うことになります。
最も効率的なのは、問題が起こらないようにすることです。契約書の一条項、就業規則の一文、議事録の一行——これらを事前に整えておくだけで、後に起こりうる紛争の大半は防げます。かかる費用も、事後対応とは比較になりません。
ただし、予防法務には一つ条件があります。それは、弁護士と企業との間に密接な関係があることです。
予防すべきリスクは、外から見ただけではわかりません。どのような取引先と、どのような力関係で、どのような商流で取引しているのか。どのような人が、どのような雇用形態で、どのような不満を抱えて働いているのか。経営者が次に何をしようとしているのか。これらを知らない弁護士は、教科書どおりの一般論しか言えません。そして一般論は、実務ではほとんど役に立ちません。
継続的に相談を受け、事業を理解し、経営者の考えを知っているからこそ、「その契約は、この条項を直しておきましょう」「その人事は、その進め方だと後で争いになります」「その新規事業は、始める前にこの許認可を確認してください」と、先回りして具体的に言うことができます。顧問契約とは、この密接な関係そのものを制度として確保するための仕組みなのです。
当法人が顧問契約の締結前に必ず一度お会いし、ご相談をいただいてから手続を進めているのも、同じ理由によります。関係の質が、アドバイスの質を決めるからです。
企業が成長するということは、取引が増え、従業員が増え、契約が増え、関わる人が増えるということです。それは同時に、法的リスクの総量が増えるということでもあります。売上が二倍になれば、トラブルの種類も件数も二倍以上になります。
成長段階で法務の体制が追いつかない企業は、どこかで必ず足を止めます。一件の労務紛争が全社の制度見直しにつながり、一本の契約書が数年分の利益を失わせ、一度の資金繰りの判断の遅れが事業そのものを危うくする。逆に、法務の基盤が整っている企業は、迷わず次の一手を打つことができます。
顧問契約は、コストではなく、成長のためのインフラです。どこかの段階で必要になるものであれば、必要になってからではなく、必要になる前に整えておくほうが、費用も時間もはるかに少なくて済みます。
当法人では、顧問の皆様方からのご相談は、電話、FAX、メール、チャットワーク等での相談はもちろん、面接での相談についても顧問の皆様方用の時間枠を設けており、時間外であっても可能な限り面接相談をお受けしています。
顧問料は、企業の規模やご利用の見込まれる範囲に応じてご相談のうえ決定いたします。まずは現在の体制やお困りごとをお聞かせください。
顧問契約をご希望される場合は、一度当法人にご連絡・ご相談ください。当法人では、少しでも皆さまの不安を取り除くことができるよう、必ずお会いしたり、一度ご相談いただいてから、顧問契約の手続をするようにしております。
愛媛において、四国において、
たいようが地方を元気にする存在となるよう輝かせたい。
法律の力で、魅力ある地方社会を創り出し、次世代に賑わいのある街をつなぎたい。
【経歴】
平成13年 京都大学法学部卒業
平成16年 弁護士登録(福岡県弁護士会)
平成18年 ひまわり基金法律事務所大洲開所
愛媛弁護士会所属
【専門分野】
事業再生、事業承継、倒産業務、債権回収、労働問題
