個人のお客様へ親権・養育費

養育費の問題は、離婚の上で問題になりやすく、かつ話し合いで折り合いがつきにくい問題です。
お互い納得して進めることがもっとも理想ではありますが、私たち専門家である弁護士が間に入ることで、スムーズに話し合いが進められることも多くあります。まずはご相談されることをお勧めします。

離婚と親権に関する問題について

離婚と親権は、お子様がいらっしゃる場合に必ず出てくる問題になります。
ご夫婦にとっても、お子様にとっても、非常にデリケートな問題となりますので、慎重な対応をお勧めします。

親権のない側の親が子どもに会うために

離婚・男女問題

離婚前であれば、離婚調停等の手続の中で面接交渉について話合いをすることができます。
面接交渉の頻度、場所、方法など、具体的な内容や方法について、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、面接交渉の具体的な内容や方法についての取り決めを行います。
調停手続においては、子供の年齢、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等一切の事情について、子供の意向を尊重して取り決めがなされます。

もし、話し合いがまとまらず、不調になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官が一切の事情を考慮して、審判をして結論を出すことになります。
この場合、子供の福祉の観点から、面接交渉が認められない場合もありますから注意が必要です。

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離婚に伴う子どもの氏の変更について

離婚・男女問題

私父母が離婚したことにより、子が父又は母と氏を異にするにいたった場合、その子は家庭裁判所の許可を得て、父又は母の氏を称することができます。

父母が離婚し、筆頭者である父の戸籍にあって父の氏を称している子が、母の戸籍に移り母の氏を称したいときには、家庭裁判所に対してこの申立てを行って、許可を得る必要があります。また、よく誤解されているのですが、婚姻中は子が父を筆頭者とする戸籍であったものが、離婚が成立し、親権者が母になった場合に、自動的に子の戸籍が母に移るわけではありません。
子を母親の戸籍に入籍させるには、家庭裁判所の審判書を添付して、区市町村役場に入籍届を提出しなければなりません。

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離婚と養育費に関する問題について

養育費の問題は、離婚の上で問題になりやすく、かつ話し合いで折り合いがつきにくい問題です。
お互い納得して進めることがもっとも理想ではありますが、私たち専門家である弁護士が間に入ることで、スムーズに話し合いが進められることも多くあります。まずはご相談されることをお勧めします。

養育費の請求について

離婚・男女問題

離婚をしても、親子の縁は切れません。子供に対する扶養義務は父親、母親ともにあり、離婚しても双方がその経済力等の事情に応じて子の養育費を分担しなければならないのです。

離 婚 前 離婚調停等の手続の中で子供の養育費について話合い
別 居 中 婚姻費用の分担の調停の中で子供の養育費について話合い
離 婚 後 子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停の申立てをして、養育費の支払いを請求

話合いの結果合意した養育費であっても、その後に事情の変更があった場合は、養育費の額の増減を求める調停を申し立てることができます。

調停手続において、話し合いがまとまらず、不調になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官が一切の事情を考慮して、審判をして結論を出すことになります。

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調停での養育費支払いの合意があったにも関わらず、養育費の支払いに応じない場合

離婚・男女問題

平成16年4月1日から、養育費等の特則として、将来の分の差押えが定められました。
すなわち、差押えは、通常、支払日が過ぎても支払われない分(未払分)についてのみ行うことができるのですが、家庭裁判所の調停や判決などで定めた養育費や婚姻費用の分担金など、夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利で、定期的に支払時期が来るものについては未払分に限らず、将来支払われる予定の、まだ支払日が来ていない分(将来分)についても差押えをすることができることになったのです。
また将来分について、差押えの対象となる財産は、支払い義務者の給料や家賃収入などの継続的に支払われる金銭で、その支払時期が養育費などの支払日よりも後に来るものが該当します(民事執行法151条の2第1項)。この場合、通常は、原則として給料などの4分の1に相当する部分までであるところが、原則として給料などの2分の1に相当する部分までを差し押さえることができることになっています。

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ご相談費用について

ご相談時に発生する費用「相談料」

【離婚・男女問題相談費用】 30分 3,300円(税込)

まず、当事務所にご予約いただき、実際にご来社いただいてのご相談費用が発生いたします。
1回のご相談は長くても1時間までとさせていただいておりますので、6,060円(税込)以上の費用が発生することはありません。
契約を行わなくても、初回のご相談だけで解決する問題も多くあり、実際に多くの人が契約まで行わずとも初回のご相談で解決されています。まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談くださいませ。

ご相談後、契約に至り発生する費用「着手金」「報酬」

ご相談だけでは解決が難しい場合【着手金・報酬】を明示した上で契約いたします。
ご相談だけでは解決が難しく、ご契約いただいた際は、着手金・報酬が発生します。
当事務所報酬規定により、取り扱う事件ごとに金額が異なります。

もちろん、ご契約の前に必ず契約金額を明示してご納得頂いたうえで、契約書を作成し、御署名ご捺印をいただいて初めて費用のご請求をいたします。
ご相談の際に詳しくご説明いたしますのでまずはお気軽にご相談にお越しください。

民事事件の着手金・報酬金(消費税込み)参考表

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8.4% 16.8%
300万円を超え3000万円以下の部分 5.25% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3.15% 6.3%
3億円を超える部分 2.1% 4.2%

※ あくまで参考価格であり、単なる書面作成等はこの料金体系とは異なります。

個人相談

弁護士法人たいようには是非お気軽にご相談にお越しください。
私達は弁護士を皆様に気軽にご利用頂くことを事務所として取り組んでおります。初回相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られるお客様も多数おられます。
体の不調時にはお医者様に気軽に行くように、法律の課題は、お気軽に弁護士をご利用下さい。

個人相談  3,300円~(税込)/ 30分

更なる負担をかけずに解決に臨めるように借金・債務の相談  初回相談 無料

更なる負担をかけずに解決に臨めるように交通事故の相談  初回相談 無料

お問い合わせ

松山089-907-5601

大洲0893-59-0353

受付時間 9:00~18:00(定休日:日・祝)
*土曜日は隔週で営業しております。

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  • ②法律相談松山または大洲事務所にご来所ください。
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  • ③ご依頼ご相談いただいた上で継続してサポートが
    必要かどうかをご判断ください。

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