離婚前であれば、離婚調停等の手続の中で面接交渉について話合いをすることができます。
面接交渉の頻度、場所、方法など、具体的な内容や方法について、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、面接交渉の具体的な内容や方法についての取り決めを行います。
調停手続においては、子供の年齢、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等一切の事情について、子供の意向を尊重して取り決めがなされます。
もし、話し合いがまとまらず、不調になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官が一切の事情を考慮して、審判をして結論を出すことになります。
この場合、子供の福祉の観点から、面接交渉が認められない場合もありますから注意が必要です。