半年以上賃料が未払いであれば、特別な事情がない限り、御社と賃借人との間の賃貸借契約における信頼関係は既に破壊されているものと考えられます。そこで、御社としては、賃借人に対し、賃貸借契約を解除し、部屋を明け渡すよう求めることができます。
併せて、未払賃料及び明渡しまでの賃料相当額の損害金の支払を請求することができます。もっとも、賃借人からの賃料回収は困難な場合が多いので、連帯保証人に対しても賃料を支払うよう請求すべきです。
任意での明渡しに応じればそれでよいのですが、もし、任意の明渡しに応じない場合は裁判を起こし、勝訴判決を得たうえで強制執行をする必要があります。なお、部屋の鍵を交換することにより事実上賃借人を追い出す行為は違法行為となります。

現在の日本の法律、判例は、賃借人(特に建物所有目的の土地や建物の賃借人)を厚く保護しています。
不動産賃貸業では、家賃滞納、夜中も騒ぐ、第三者に転貸をする賃借人などの場合、賃貸借契約を解除し土地や建物の明渡しが可能な場合があります。しかし賃貸借契約解除の書面を送付し、土地や建物の明渡しを求めても素直に応じる事は少なく、日本の法制度は自力救済禁止の原則があり実力行使は原則認められておらず、明渡しに応じない賃借人に土地や建物の明渡しを求める場合、裁判を提起し、勝訴判決を得たうえ強制執行をする必要があります。
賃貸借契約に関しては借地借家法といった特別法が存在します。また、賃貸借契約については数多くの判例が存在します。






