法人のお客様へ売掛金回収

御社が既に商品を納入し、支払期日も過ぎても未だに支払がない。御社が請け負った工事を完成させ引き渡しをしても代金を支払おうとしない。特に中小企業では、売掛金回収が滞ると経営が圧迫されることもあり、対応が遅れれば売掛先の財務状況が悪化し、売掛金回収が困難となることもあります。そのため売掛金回収は早期着手が必要不可欠です。支払に応じない売掛先に対しては、裁判を提起することになります。しかし、裁判で決着がつくまでにはある程度の時間がかかります。そのため売掛金回収をおそれ、売掛先が財産を処分する場合があります。するとせっかく勝訴判決を得ても画餅となるため、売掛先が財産を処分できないよう仮差押えの手続をとります。私たちは、売掛金回収を実現するため万全の策を講じていきます。

ご相談事例

売掛先が支払期限を過ぎても売掛金を支払ってくれません。
裁判を起こして売掛先の預金口座から売掛金の回収を図りたいのですが、
売掛先の預金口座の口座番号がわかりません。あきらめるしかないでしょうか?

差し押さえは可能です
預金口座の口座番号がわからなくても、取引銀行の支店がわかれば、差押えは可能です。
支払期限を過ぎているにもかかわらず売掛金の支払がない場合、売掛先の経営状況が悪化している可能性があります。
そのまま放置しておけばたちまち預金が流出し、売掛金の回収が不可能または困難となる可能性があります。
取引銀行の支店の目星がつくようであれば早急に差押えをし、売掛金の回収を図るべきです。

売掛先が手形の不渡りをだしており、近く破産するのではないかと思われます。
未回収の売掛金はどうなりますか?

手形が不渡りとなった場合、既に売掛先が支払不能となっているものと考えられます。そのため、売掛先から売掛金を回収しても、破産手続開始決定後、破産管財人から偏頗(へんぱ)行為(特定の債権者だけを有利に扱う行為)であるとして取り消される可能性があります。
したがって、原則として、破産手続において破産債権として配当を受けることになります。もし、売掛先に配当するだけの財産がない場合、売掛金は回収不能となります。もっとも、次のような場合であれば回収の可能性があります。

回収の可能性がある場合  
  • 売掛先に買掛金がある場合
  • 納品した商品が売掛先に残っている場合
  • 御社が売掛先の商品を保管している場合

回収の可能性がある場合

売掛先に買掛金がある場合

売掛先に買掛金がある場合、売掛金と相殺することにより実質的に売掛金を回収することができます。
ただし、それぞれの債権債務の発生時期により相殺が制限されることもあります。

納品した商品が売掛先に残っている場合

納品した商品がまだ売掛先に残っている場合、御社はその商品に対し動産の売買の先取特権を有しています。そこで、御社は、売掛先から納品した商品で代物弁済をしてもらうことにより、売掛金を回収することが可能です。この場合、売掛先から代物弁済を受けても偏頗行為にはならないと考えられています。また、動産売買先取特権自体の行使も可能です。
具体的には売掛先にある商品を競売にかけることになります(ただし、手続は煩雑です。)。
なお、売掛先が商品を第三者に転売していても、その代金が未払いであればその代金を差し押さえることにより売掛金を回収することができます(物上代位)。

御社が売掛先の商品を保管している場合

その場合、保管している商品に対し御社は商事留置権を有することになります。
商事留置権は破産財団に対しては特別の先取特権とみなされます。
そこで、御社はその商品を競売にかけることにより売掛金を回収することができます。

こんな時は、ご相談ください

売掛先が財産を処分することができないよう、仮差押えという手続をとり、売掛金回収を実現します。

不景気の影響から、いずれの企業も経営が厳しく、対応が遅れれば売掛先の財務状況が悪化し、売掛金の回収がたちまち困難となることもあります。そのため、売掛金回収は早期着手が必要不可欠です。任意の支払に応じない売掛先に対しては、裁判を提起することになります。しかし、裁判で決着がつくまでにはある程度の時間がかかります。そのため、売掛金の回収をおそれ、売掛先が財産を処分してしまうことがあります。

交渉、話し合いが
上手くいかない場合

交渉してもうまくいかない場合内容証明郵便での請求をします。相手が話し合いを望んでくれば、相手と交渉します。

交渉が不成立の場合

  • 支払いの督促
  • 少額訴訟(裁判)60万円以下
  • 簡易訴訟(裁判)
    司法書士は140万円以内の簡易裁判の代理権しか有しない。
  • 民事調停

裁判の判決が出ても
支払いがない場合

差押えなどの強制執行をする手続きをして回収を図ります。

すると、せっかく勝訴判決を得ても、画餅となってしまいます。そこで、売掛先が財産を処分することができないよう、仮差押えという手続をとります。このように、私たちは、売掛金回収を実現するため万全の策を講じていきます。売掛金回収でお困りでしたら、ぜひ1度ご相談ください。

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  • ②法律相談松山または大洲事務所にご来所ください。
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