
相続が発生したとき、亡くなった方(被相続人)の遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」「愛人に全財産を遺贈する」などと書かれていた場合、他の相続人は何も受け取れないのでしょうか。実はそうではありません。一定の相続人には、遺言内容にかかわらず最低限の取り分が法律によって保障されています。それが「遺留分」です。
本コラムでは、遺留分の基本から遺留分侵害額請求の実務的な対応まで、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
1 遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められた、相続財産に対する最低限の権利のことです。
被相続人がどのような遺言を残していたとしても、あるいは生前に多額の贈与をしていたとしても、遺留分権利者はこの権利を行使することができます。
民法が遺留分を認めた趣旨は、遺族の生活保障と、被相続人の財産形成に貢献してきた相続人の潜在的な持ち分を保護することにあります。
遺留分を侵害された相続人が取ることができる手段が「遺留分侵害額請求」です。
2019年(令和元年)7月1日施行の改正民法により、それまでの「遺留分減殺請求」から現行制度に変わりました。改正前は、遺留分を侵害された相続人が現物の財産(不動産の共有持分など)を取り戻す仕組みでしたが、改正後は金銭の支払いを求める請求権として整理されました。これにより、不動産が意図せず共有状態になる問題が解消され、実務上の処理がよりシンプルになっています。
なお、遺留分侵害額請求権には時効があります。遺留分権利者が「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与・遺贈があったこと」を知った時から1年、あるいは相続開始から10年が経過すると消滅します。気づいたときには時効が迫っていたというケースも少なくありませんので、早期の対応が重要です。
2 遺留分割合の例
遺留分の割合は、民法で次のように定められています。
まず、遺留分の総額(遺留分の基礎財産に対する割合)として、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1とされています。この総額を法定相続分に従って各相続人に割り振ります。具体例で確認しましょう。
例①配偶者と子2人が相続人の場合
法定相続分は配偶者2分の1、子はそれぞれ4分の1です。遺留分の総額は2分の1ですから、各自の遺留分は次のとおりです。
- 配偶者:2分の1 × 2分の1 = 4分の1
- 子(各自):4分の1 × 2分の1 = 8分の1
たとえば相続財産が6,000万円であれば、配偶者の遺留分は1,500万円、子それぞれの遺留分は750万円となります。
例②配偶者のみが相続人の場合
配偶者の遺留分は2分の1 × 2分の1 = 4分の1です。
例③子のみが相続人の場合(子が1人)
遺留分は2分の1 × 1 = 2分の1です。
なお、遺留分の計算の基礎となる財産(遺留分算定の基礎財産)には、相続開始時の積極財産に加えて、原則として相続開始前1年以内の贈与が加算されます。
さらに、相続人に対する贈与については、相続開始前10年以内の特別受益に当たる贈与も加算されるため、生前贈与が多い事案では計算が複雑になります。
3 遺留分侵害額請求をしたい方へ
「遺言書に自分の名前がない」「兄だけに全財産を渡すという遺言が出てきた」
このような状況に置かれた方は、遺留分侵害額請求を検討してください。
手順の概要
まず、相手方(遺贈や贈与を受けた人)に対して、内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示を行います。この通知自体に時効中断(更新)の効果がありますので、時効が迫っている場合は速やかに発送することが重要です。
その後、当事者間の交渉によって解決できる場合はそこで終了しますが、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での調停、さらには訴訟へと移行します。
実際の運用例から
不動産を含む相続財産の評価については、相続開始時点の時価が基準となることが確立しており、バブル期に取得した不動産でも現在の市場価格で計算されます。また特別受益に該当するのか、死亡保険金が存在した場合の原則と例外のいずれに該当するのか、などは厳しく争われます。
交渉においては、「遺留分侵害額がいくらか」という計算自体が争点になることが多く、不動産の評価額や生前贈与の有無・時期について鑑定や資料収集が必要になる場合もあります。弁護士に依頼することで、こうした証拠収集と主張の構築を一体的に進めることができます。
4 遺留分侵害額請求をされた方へ
反対に、遺言や生前贈与によって財産を受け取ったところ、他の相続人から遺留分侵害額請求をされたというケースも多くあります。
まず確認すべきは、請求が法的に有効かどうかです。請求者が本当に遺留分権利者に当たるか(たとえば兄弟姉妹には遺留分がありません)、時効は完成していないか、計算の前提となる財産の範囲や評価額は正しいかといった点を精査する必要があります。
相手方の計算が過大である場合も少なくありません。たとえば、相続財産に含まれないはずの財産が算入されていたり、すでに特別受益として考慮すべき受取分が計算から漏れていたりするケースです。一方的に請求額を受け入れるのではなく、専門家のチェックを受けることが重要です。
また、遺留分侵害額は金銭での支払いが原則ですが、支払いが一時に困難な場合、裁判所に対して支払猶予の申し立てができます(民法1047条5項)。不動産や非上場株式など、すぐに現金化できない資産を相続している場合には、この制度の活用も選択肢の一つです。
5 遺留分侵害額請求で
弁護士に相談するメリット
遺留分に関するトラブルは、感情的な対立を伴いやすく、かつ法的・財務的に複雑な問題が絡み合います。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットがあります。
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正確な遺留分侵害額の算定
遺留分の計算は、相続財産の範囲の確定、生前贈与の調査、不動産・非上場株式などの評価など、多角的な作業を要します。弁護士は法的観点から正確な計算を行い、過大な請求への対抗や、逆に請求漏れの防止に役立ちます。
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証拠収集のサポート
被相続人が生前に行った贈与の証拠(銀行取引履歴、登記簿謄本など)を収集・分析するうえで、弁護士のノウハウが活きます。相手方が資産を隠している疑いがある場合も、法的手段を通じた調査が可能です。
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交渉・調停・訴訟の一貫したサポート
内容証明郵便の発送から始まり、任意交渉、家庭裁判所での調停、地方裁判所での訴訟まで、手続きの各段階で適切な対応をとることができます。特に調停や訴訟では、法的主張の構築と証拠の整理が勝敗を左右します。
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感情的対立の緩衝役
相続問題は家族間の感情的なもつれを伴うことが多く、当事者同士が直接交渉すると関係が修復不能なほど悪化するケースもあります。弁護士が間に入ることで、冷静かつ合理的な解決が図りやすくなります。
6 弁護士法人たいようが選ばれる理由
弁護士法人たいようは、愛媛県松山市と大洲市に事務所を構え、地域の皆様の法律問題に長年にわたって取り組んでまいりました。相続・遺言分野においても、遺留分侵害額請求の交渉・調停・訴訟を数多く手がけた実績があります。
地域密着の体制
松山・大洲の2拠点により、県内各地からのご相談に対応しています。お仕事の都合や交通事情に合わせて、相談先をお選びいただけます。
経験豊富な弁護士チーム
代表弁護士をはじめ、ベテランから若手まで複数の弁護士が在籍し、案件の性質に応じたチーム対応が可能です。相続・遺言問題は財産規模や家族構成によって最適な戦略が異なりますが、豊富な経験から依頼者の状況に合ったアドバイスを提供します。
中小企業・個人事業主の相続にも対応
経営者の相続では、自社株の評価や事業承継との関係で遺留分問題が複雑化することがあります。企業法務にも精通した当法人だからこそ、事業と家族の両面からの対応が可能です。
初回相談のご案内
遺留分問題は時効が短く、早期対応が重要です。「自分に遺留分があるかどうかわからない」「請求されたがどう対処すればよいか」といった段階からお気軽にご相談ください。
遺留分侵害額請求は、正しい知識と迅速な行動が解決の鍵を握ります。一人で悩まず、まずは弁護士法人たいようにご相談ください。
遺言書作成や遺言による相続対策は弁護士にご相談を

遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように引き継ぐかを決める重要な法的文書です。
適切に作成されていれば、相続手続きを円滑に進められるだけでなく、相続人同士の紛争を防ぐ効果も期待できます。
一方で、方式に不備があると無効になったり、遺留分をめぐるトラブルが生じたりすることもあります。
本記事では、遺言書の種類や作成方法、相続手続きの流れ、遺言に関するトラブルへの対応、弁護士に相談するメリットについて詳しくご紹介します。
1 遺言とは
遺言とは、自分の死後における財産の行方や身分に関する事項について、生前に意思を表示しておく法律行為です。有効な遺言書が存在する場合、原則としてその内容に従って相続手続きが進められます。
遺言には大きく分けて自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。このうち実務上よく使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、押印することで作成できます(民法968条1項)。また、法改正により、財産目録についてはワープロ作成や銀行口座のコピー等の添付でも認められるようになり、作成の負担が軽減されています(同条2項)。
費用がかからず手軽に作成できる反面、方式の不備で無効になるリスクや、死後に発見されない・改ざんされるといったリスクがあります。
なお、法務局による自筆証書遺言書保管制度(2020年7月開始)を利用することで、紛失・改ざんのリスクを減らすことができます。公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認したうえで作成する遺言書です。証人2名の立会いが必要ですが、要式不備で無効になるリスクがなく、原本が公証役場に保管されるため安全性が高い方式です。
2 これから遺言書を作成・
見直したい方へ
「遺言書は高齢になってから考えるもの」と思われがちですが、遺言書は何歳からでも作成でき、また一度作成した後も何度でも書き直すことができます(後の遺言が前の遺言に優先します)。
特に以下のような方は、早めに遺言書の作成をご検討ください。
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子どものいないご夫婦
法定相続では配偶者だけでなく兄弟姉妹にも相続権が発生するため、「全財産を配偶者に」という意思を実現するには遺言が不可欠です。
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再婚されている方・
前婚のお子様がいる方複数の相続人間でトラブルが生じやすい構造になっています。
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特定の相続人に事業を承継させたい方
自社株や事業用資産を特定の後継者に集中させるためには、遺言による手当てが有効です。
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内縁の配偶者や事実婚のパートナーに
財産を渡したい方内縁のパートナーには法律上の相続権がないため、遺言なしでは財産を遺すことができません。
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相続人間の仲が良くない方・
紛争を防ぎたい方遺言書があれば、遺産分割協議を経ずに相続手続きを進めることができます。
遺言書を作成する際には、遺留分(一定の相続人に保障された最低限の相続分)に配慮することが重要です。
たとえば、「全財産を長男に相続させる」という遺言を残しても、他の相続人が遺留分侵害額請求権を行使すれば、長男は金銭を支払わなければならなくなります。弁護士に相談することで、遺留分にも配慮した実効性のある遺言書を作成することができます。
3 遺言書がある場合の相続
有効な遺言書がある場合、相続は原則として遺言の内容に従って進められます。法定相続分(民法900条)とは異なる割合・内容の指定も可能であり、特定の財産を特定の人に「遺贈」することもできます。
遺言書がある場合の相続手続きの流れは次のとおりです。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言の場合は、まず家庭裁判所で検認の手続きが必要です(法務局保管制度を利用した場合を除く)。検認は遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効性を認定するものではありません。検認を経ずに遺言書を開封すると5万円以下の過料の対象となるため注意が必要です。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合は、検認不要でそのまま相続手続きを進めることができます。
遺言の内容が「○○に△△を相続させる」という形式(相続させる旨の遺言)であれば、登記・名義変更などの手続きを単独で行うことができます。一方、相続人以外への遺贈の場合は、遺言執行者の選任が実務上必要となる場面も多く、手続きが複雑になることがあります。
4 遺言書を発見し、
手続きを進めたい方へ
故人の遺言書を発見した場合、まず勝手に開封しないことが重要です。封がされた自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所での検認が必要であり、無断開封は法律違反となります(民法1004条2項、民法1005条)。
また、遺言書の探し方としては、①自宅・金庫・貸金庫の確認、②法務局の遺言書保管情報の確認、③公正証書遺言の場合は公証役場での検索(全国の公証役場で照会可能)、という手順で確認することをお勧めします。
遺言書を発見してから相続手続きが完了するまでには、検認・相続登記・金融機関の名義変更・遺産分割協議(遺言で定められていない財産がある場合)など、複数の手続きが必要になります。手続きの種類・期限・必要書類が複雑であることから、弁護士に一括してご依頼いただくことで、スムーズに相続手続きを進めることができます。
5 遺言の内容に納得できない・
遺言を無効にしたい方へ
遺言書が存在していても、その内容や有効性に争いが生じることは少なくありません。
遺言が無効となる主な原因としては以下のものがあります。
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方式の不備
自筆証書遺言において、自書ではないワープロ書き(財産目録を除く)や日付の記載漏れ・押印のない遺言は無効となります。たとえば、「平成○年○月吉日」という日付記載は特定の日付を示していないとして無効とした判例があります。
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遺言者の判断能力(遺言能力)の欠如
遺言作成時に認知症等により意思能力がなかった場合は無効となります。実務上は、作成時期の医療記録・介護記録・医師の診断書等が重要な証拠となります。認知症が進行していた被相続人が作成した遺言について、公正証書遺言であっても無効とした裁判例も存在します。
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遺留分の侵害
遺言が有効であっても、遺留分を侵害する内容の場合、相続人は遺留分侵害額請求(民法1046条)を行使することができます。2019年の民法改正により、遺留分侵害は現物返還ではなく金銭請求として処理されることになりました。遺留分の割合は、法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)を掛け合わせたものです。
遺言の有効性を争う訴訟(遺言無効確認訴訟)は、手続きが複雑かつ証拠収集が重要であるため、早期に弁護士へご相談いただくことをお勧めします。
6 相続における遺産分割を
弁護士に相談するメリット
遺言書の有無にかかわらず、相続手続きにおいて弁護士に相談することには多くのメリットがあります。
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法的に有効な遺言書の作成
方式の不備で遺言が無効にならないよう、法律のプロが内容を確認・整備します。遺留分にも配慮した内容にすることで、死後の紛争を防ぐことができます。
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相続人・相続財産の調査
戸籍収集による相続人の確定、不動産・金融資産・負債の調査など、複雑な調査を代行します。
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遺産分割協議のサポート
相続人間で意見が対立している場合でも、弁護士が交渉の窓口となることで、感情的対立を抑えながら法的に適切な解決を目指すことができます。
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調停・訴訟への対応
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判・遺言無効確認訴訟など、法的手続きに移行します。弁護士であれば、こうした場面でも一貫してサポートすることができます。
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相続放棄・限定承認のアドバイス
被相続人に多額の借金があった場合など、相続放棄(申述期限:原則3か月)の要否についても適切にアドバイスします。
7 弁護士法人たいようが
選ばれる理由
弁護士法人たいようは、愛媛県松山市・大洲市に事務所を構え、地域の皆様の身近な法律問題に長年にわたって取り組んでまいりました。
地域密着・豊富な経験
愛媛県内の個人・中小企業の皆様を中心に、遺言・相続分野における数多くのご相談に対応してきた実績があります。
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企業法務から家事・相続まで幅広く対応
顧問業務・企業法務・M&Aから、遺言・相続・離婚など家事事件まで、幅広い分野を一つの事務所でカバーしています。相続に関連する事業承継や不動産・税務の問題についても、連携する専門家と協力しながら総合的にサポートします。
松山・大洲の2拠点で利便性も高く
松山事務所・大洲事務所の2拠点体制により、南予地域にお住まいの方にもご来所いただきやすい環境を整えています。
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