法廷の手続きを踏んで株主総会を行っていない場合、会社行為の効力が否定されることがあります

株主総会は開催されていますか?開催するときはきちんと手続を踏んで行われていますか?
地方によくある同族会社では、結構な規模になってもこれらの手続が行われていないケースをよく見ます。
後に、身内同士で紛争が起き、この際に株主総会が開かれていない、開かれていても法定の手続が踏まれていない、等で
さまざまな会社行為の効力が否定されることがあります。
裁判所は、株主総会は会社の所有者である株主が意思を発言する場所として株主総会を重視し、このように法定の手続を踏んでいない場合には、極めて厳しい態度をとることも多いのです。
そのような事態になる前に、是非とも一度ご相談ください。
株主総会を開かないと具体的にどのような不都合があるのですか?
ワンマン社長が、他の株主がいるにもかかわらず株主総会を経ずに自ら報酬を決めて、会社から支払を受けていたりすると、株主訴訟を起こされ、報酬の返還を求められることがあります。
実際に返還を命じた裁判例も出ています。
また、取締役選任決議の手続を得ずに取締役を決めていると、反対者から職務執行停止・職務代行者選任の仮処分を申立られかねません。
招集通知などの適正な手続を踏んでいないときにこの申立をされると、認められる可能性が高いので、申立を受けた代表取締役は職務が行えず、会社が大ダメージを受けることとなります。
株主総会の招集通知って大事なの?株主は8割方身内だから、賛成決議に決まっているし、適当に開いて問題ないのでは?
株主総会の招集通知は、株主全員の同意を得ない限り、議題を明示した招集通知を決まった期間をおいて株主に送るなど法定の手続を得なければ、定款変更、取締役の選任・解任、取締役の報酬決定等株主総会の決議事項に関して、後に効力を覆されることにもなりかねません。
決して甘く見てはいけないものなのです。