業務内容:売掛金回収
売掛金回収~状況に応じて、スピーディーに。
たいようの考え方

こんな時はご相談ください。御社が既に商品を納入し、支払期日も過ぎているのに未だに支払がない・・・。
御社が請け負った工事を完成させ引き渡しをしているのにもかかわらず、代金を支払おうとしない・・・。
特に中小企業では、売掛金の回収が滞るとたちまち経営が圧迫されてしまうこともあります。

売掛先が財産を処分することができないよう、
仮差押えという手続をとります。

不景気の影響から、いずれの企業も経営が厳しく、対応が遅れれば売掛先の財務状況が悪化し、売掛金の回収がたちまち困難となることもあります。
そのため、売掛金回収は早期着手が必要不可欠です。任意の支払に応じない売掛先に対しては、裁判を提起することになります。

しかし、裁判で決着がつくまでにはある程度の時間がかかります。そのため、売掛金の回収をおそれ、売掛先が財産を処分してしまうことがあります。
すると、せっかく勝訴判決を得ても、画餅となってしまいます。
そこで、売掛先が財産を処分することができないよう、仮差押えという手続をとります。
このように、私たちは、売掛金回収を実現するため万全の策を講じていきます。売掛金回収でお困りでしたら、ぜひ1度ご相談ください。
 
 
売掛金の金額に関わらず、定額の着手金で安心してご利用いただけます。
当事務所では、この度度重なる交渉でも支払いをしない取引相手先からの売掛金の回収に悩む事業者様のために、低廉に弁護士を使っていただき裁判を起こせるように、以下の通り、売掛金回収契約を定型的に作成いたしました。

すなわち、売掛金の金額に関わらず、着手金は一律73,500円の定額としました(実費別)。

成功報酬は、判決を取るだけでなく実際に売掛金を回収できた場合にしかいただかず、回収金額の20%です。
それにより売掛金があることが明らかであるにもかかわらず、単なる交渉では支払いを行わない相手方に対して、弁護士を気軽に使っていただける道ができるのではないか、と考えております。
仮に相手方が裁判になっても支払いをしなければ回収はできませんが、そんな場合でもどんなに大きな請求金額でも弁護士費用の負担が73,500円ですむのなら計算もしやすいと思います。
 
売掛金回収契約は、
(1) 売掛金額など請求金額の中身に争いが無く当方の勝訴が明白である場合が大前提です。

(2) よって弁護士の裁判所への出廷は3回までとさせていただきます。3回を超えた場合には、日当として1回あたり21,000円をいただきます。

(3) 相手方の反論の中で訴訟の帰趨を決する重大な争点が発生し、証拠上当方勝訴の結論が明白でない場合には、通常の民事事件の着手金、報酬金をいただくこととし、契約を更改させていただきます。
契約の更改にご同意いただけない場合にはその段階で辞任となります。
売掛金の回収は、相手方が任意に支払いを行わない場合には、強制執行の手続きが必要となりますが、その際には別途料金が必要となります。

ご相談・お問い合わせはこちら
ご相談事例:1

売掛先が支払期限を過ぎても売掛金を支払ってくれません。
裁判を起こして売掛先の預金口座から売掛金の回収を図りたいのですが、売掛先の預金口座の口座番号がわかりません。
あきらめるしかないでしょうか?

預金口座の口座番号がわからなくても、取引銀行の支店がわかれば仮差押え、差押えは可能です。
支払期限を過ぎているにもかかわらず売掛金の支払がない場合、売掛先の経営状況が悪化している可能性があります。
そのまま放置しておけばたちまち預金が流出し、売掛金の回収が不可能または困難となる可能性があります。
取引銀行の支店の目星がつくようであれば早急に仮差押えをし、売掛金の回収を図るべきです。

 
ご相談事例:2

売掛先が手形の不渡りをだしており、近く破産するのではないかと思われます。
未回収の売掛金はどうなりますか?

手形が不渡りとなった場合、既に売掛先が支払不能となっているものと考えられます。
そのため、売掛先から売掛金を回収しても、破産手続開始決定後、破産管財人から偏頗(へんぱ)行為(特定の債権者だけを有利に扱う行為)であるとして取り消される可能性があります。
したがって、原則として、破産手続において破産債権として配当を受けることになります。
もし、売掛先に配当するだけの財産がない場合、売掛金は回収不能となります。

もっとも、次のような場合であれば回収の可能性があります

1 売掛先に買掛金がある場合
売掛先に買掛金がある場合、売掛金と相殺することにより実質的に売掛金を回収することができます。
ただし、それぞれの債権債務の発生時期により相殺が制限されることもあります。
2 納品した商品が売掛先に残っている場合
納品した商品がまだ売掛先に残っている場合、御社はその商品に対し動産の売買の先取特権を有しています。
そこで、御社は、売掛先から納品した商品で代物弁済をしてもらうことにより、売掛金を回収することが可能です。
この場合、売掛先から代物弁済を受けても偏頗行為にはならないと考えられています。
また、動産売買先取特権自体の行使も可能です。
具体的には売掛先にある商品を競売にかけることになります(ただし、手続は煩雑です。)。
なお、売掛先が商品を第三者に転売していても、その代金が未払いであればその代金を差し押さえることにより売掛金を回収することができます(物上代位)。
3 御社が売掛先の商品を保管している場合
その場合、保管している商品に対し御社は商事留置権を有することになります。
商事留置権は破産財団に対しては特別の先取特権とみなされます。
そこで、御社はその商品を競売にかけることにより売掛金を回収することができます。

上記の情報は当事務所に寄せられたご相談の中から、事例としてお役に立てる情報を公開しております。

案件にはそれぞれの事情があり、回答や解決方法が異なる場合も多々ございますので、当サイトの情報はあくまでも参考としていただき、弁護士にご相談いただくことをお薦めいたします。

当事務所では、顧問契約を結んでいない法人様のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。