
御社が既に商品を納入し、支払期日も過ぎているのに未だに支払がない・・・。
御社が請け負った工事を完成させ引き渡しをしているのにもかかわらず、代金を支払おうとしない・・・。
特に中小企業では、売掛金の回収が滞るとたちまち経営が圧迫されてしまうこともあります。
売掛先が財産を処分することができないよう、
仮差押えという手続をとります。
不景気の影響から、いずれの企業も経営が厳しく、対応が遅れれば売掛先の財務状況が悪化し、売掛金の回収がたちまち困難となることもあります。
そのため、
売掛金回収は早期着手が必要不可欠です。任意の支払に応じない売掛先に対しては、裁判を提起することになります。
しかし、裁判で決着がつくまでにはある程度の時間がかかります。そのため、売掛金の回収をおそれ、売掛先が財産を処分してしまうことがあります。
すると、せっかく勝訴判決を得ても、画餅となってしまいます。
そこで、売掛先が財産を処分することができないよう、仮差押えという手続をとります。
このように、私たちは、売掛金回収を実現するため万全の策を講じていきます。売掛金回収でお困りでしたら、ぜひ1度ご相談ください。
当事務所では、この度度重なる交渉でも支払いをしない取引相手先からの売掛金の回収に悩む事業者様のために、低廉に弁護士を使っていただき裁判を起こせるように、以下の通り、売掛金回収契約を定型的に作成いたしました。
成功報酬は、判決を取るだけでなく実際に売掛金を回収できた場合にしかいただかず、回収金額の20%です。
それにより売掛金があることが明らかであるにもかかわらず、単なる交渉では支払いを行わない相手方に対して、
弁護士を気軽に使っていただける道ができるのではないか、と考えております。
仮に相手方が裁判になっても支払いをしなければ回収はできませんが、そんな場合でもどんなに大きな請求金額でも弁護士費用の負担が73,500円ですむのなら計算もしやすいと思います。
売掛金回収契約は、
(1) 売掛金額など請求金額の中身に争いが無く当方の勝訴が明白である場合が大前提です。
(2) よって弁護士の裁判所への出廷は3回までとさせていただきます。3回を超えた場合には、日当として1回あたり21,000円をいただきます。
(3) 相手方の反論の中で訴訟の帰趨を決する重大な争点が発生し、証拠上当方勝訴の結論が明白でない場合には、通常の民事事件の着手金、報酬金をいただくこととし、契約を更改させていただきます。
契約の更改にご同意いただけない場合にはその段階で辞任となります。
売掛金の回収は、相手方が任意に支払いを行わない場合には、強制執行の手続きが必要となりますが、その際には別途料金が必要となります。