業務内容:労務問題
労務問題~経営者が抱える労使間の問題解決にお応えします。
たいようの考え方

企業の経営者にとって労務問題は避けては通れない問題のひとつです。
特に最近の経済状況を反映し、リストラ・雇用調整という名のもとに多くの労働問題が発生しています。
「雇用なき経済回復」といわれる労働者の雇用と労働条件を犠牲にする企業経営も見受けられます。
「労務コンプライアンス」という言葉が良く使われるようになりましたが、労務を巡る多くの問題は法律によって厳しい規制があります。

「社員の処遇は会社の自由」というのはとんでもない勘違いです。
「人材を活かす」ためにも労務問題への適切な対応は不可欠です。
ご相談事例:1

社員の解雇について。

次のような問題のある社員がおり、できれば彼らを解雇したいと考えているのですが、解雇することは可能でしょうか?
1.社員A 病気が発覚し入院することとなった。
2.社員B 勤務態度が悪く、周りの社員の士気を下げるなど悪影響を及ぼしている。
3.社員C 入社時に提出した書類における経歴を詐称していたことが発覚した。
4.社員D 既婚者であるにもかかわらず、同じ部署の未婚の女子社員と交際していることが発覚した。

解雇が許される場合は極めて限定されます。

(1)~(4)の全ての場合において当該事由が存在するだけでは足りず、解雇権の濫用とされないだけの正当な理由、合理的理由が必要です。(どのような場合に正当な理由があるといえるかについてはこちら

解雇できる正当な理由がなかったのに不当に解雇してしまった場合、会社は「不適当な対応例」のように大きな責任を負うおそれがあります。

不適切な対応例

当該社員のうちの一人が不当に解雇されたとして、解雇無効の訴え及び給与の支払いを求めて訴訟提起した。
解雇から1年後、社員の主張を認める判決が下され、当該社員に1年分の給与相当額を支払うとともに、当該社員を職場復帰させなければならないこととなった。
この訴訟結果を知った他の解雇された社員も次々と同様の訴えを提起し、最終的に会社は多額の金銭を支払わねばならない結果となった。
 
適切な対応例

(1)解雇が合理的理由にもとづくものであるか
(2)解雇手続を、どのような流れで行うか
(3)解雇後に紛争とならないために、どのような点に気をつければよいか

正当とされる社員解雇の理由について


不当解雇であるとして賃金や損害賠償の請求を行ってきた場合には、私たち弁護士が交渉に。

解雇された社員が、不当解雇であるとして賃金や損害賠償の請求を行ってきた場合には、私たち弁護士が交渉にあたります。
上記アドバイスを受けられる前に解雇を行い、訴訟提起されてしまった場合にも、私たち弁護士が訴訟代理人として、出来る限り御社の行為の正当性を主張し、御社の受ける不利益が少なくなるよう最大限努力します。
 

ご相談事例:2

解雇を巡る紛争の予防と対応。

問題社員について、解雇するための正当な理由があると判断し、解雇することにしました。
その際、どのようなことに気をつければよいでしょうか。
また、解雇した社員が後に解雇無効を主張してきた場合、どうすればよいでしょうか。

解雇する際には正当な理由が存在したことを証明できるものを残しておくべきです。

たとえ解雇事由があったとしても、後々のトラブルを避けるためには、社員の任意退職を実現することが最良の方法です。
しかし、それがかなわず解雇する場合、被解雇者が不当に解雇されたと主張して訴訟等の紛争に発展する場合がありますので、解雇する際には解雇する正当な理由が存在したことを証明できるものを残しておくべきです。

このような点に留意せずに解雇すると、以下のように、後々正当な解雇であったことが認められない可能性があります。

不適切な対応例

当該社員が「欠勤や遅刻、勤務態度につき注意されたことはなかったのに、これにかこつけて、突如、不当に解雇された」として、解雇無効の訴え及び賃金の支払いを求めて訴訟提起した。
訴訟において、当該社員に何度も注意し改善を促したことを主張したが、これを立証する物的な証拠はなく、他の社員に証言してもらったものの会社内の人間であるため信頼できないと判断され、当該社員の訴えが認められてしまった。
 
適切な対応例

(1)まず解雇が合理的理由にもとづくものであるか
(2)解雇手続を、どのような流れで行うか
(3)解雇後に紛争とならないためには具体的にどのような点に気をつければよいか、どのようなものを証拠として残しておくべきか

社員解雇の際の注意点について


不当解雇であるとして賃金や損害賠償の請求を行ってきた場合には、私たち弁護士が交渉に。

解雇された社員が、不当解雇であるとして賃金や損害賠償の請求を行ってきた場合には、私たち弁護士が、御社に代わって交渉にあたります。
上記アドバイスを受けられる前に解雇を行い、訴訟提起されてしまった場合にも、私たち弁護士が、御社の訴訟代理人として、出来る限り御社の行為の正当性を主張し、御社の受ける不利益が少なくなるよう最大限努力します。
 

上記の情報は当事務所に寄せられたご相談の中から、事例としてお役に立てる情報を公開しております。

案件にはそれぞれの事情があり、回答や解決方法が異なる場合も多々ございますので、当サイトの情報はあくまでも参考としていただき、弁護士にご相談いただくことをお薦めいたします。

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