「弁護士事務所に相談に行くときは破産をするとき・・・」 会社経営者の皆さんはそうお考えではないでしょうか。
たしかに弁護士が会社の破産手続きを専門的に処理する職業であることは否定しません。
しかし、会社が破産するということは、従業員の家族なども考えれば、地域社会に与える経済的な影響は計り知れません。
弁護士も相談に来られた企業に対して安易に破産手続きを勧めるようでは、地域社会に貢献しているとは到底言えません。
そこで当事務所では会社を廃業する前に何とか事業を再生できないかということを経営者の皆様と共に真剣に考えます。
【認定事業再生士】取得弁護士としてできること。
事業再生には、本業の収益力の回復と合わせて債権者間の利害を巧みに調整し全体として1つの再建計画に全体の合意を取り付けていく粘り強い努力が必要とされます。
このために弁護士のみならず、他の専門家の助力を得ることが不可欠です。
そこで当事務所の弁護士は事業再生支援協会(SRC
http://www.srcnet.jp/)に加入し、税理士や社会保険労務士、中小企業診断士、コンサルタントなどの他業種専門家と共に勉強会を開いて事業再生の手法の習得に努めるなどしております。
また、このような観点から当事務所の弁護士は、
認定事業再生士(CTP)の資格を取得するなどして、知識・技術の向上に努めております。
【CTP資格とは】
CTP資格は事業再生に関する必要かつ十分な知識と経験を有し、再生計画の策定および実行ができ、事業再生実務を行う上での高い職業倫理を有するものに与えられ、 CTP資格者はTurnaround Management Association(TMA)との協定により、CTP資格者として、米国CTP資格者に準じた業務基準、倫理規定および資格更新規定が適用される。
日本事業再生士協会参照
http://www.actp.jp/
実力があり、十分に信頼の置けるコンサルタントなどと協力。
更に、事業再生は経営の観点からは、コンサルタントの介入が不可欠ですが、コンサルタントは無資格でも行える職種ですので、一般の方にはどのコンサルタントが信頼が置けて相談できるのか、皆目見当がつかない分野です。
当事務所では金融機関出身や元会社経営者で実力があり、十分に信頼の置けるコンサルタントなどと協力し、事業再生の成功を目指します。
家族間の様々な問題にも配慮。
また、中小企業の事業再生は、経営者一族の問題を抜きに語れません。
会社は生活の経済的基盤であり、経営者本人はもちろんのこと、家族や親族が連帯保証人になっているケースが大半です。経営問題は家族の問題でもあります。
再生計画はマニュアル通りに作れても、家族の問題を解決するのにマニュアルは頼りになりません。
人の問題ですから、経済合理性だけでは解決できないのです。
当事務所では、経営悪化によって生じる家族間の様々な問題にもできる限り配慮して進めるようにしております。
ご相談について

当事務所は、上記のような各業種とも協力して事業再生のために、
民事再生、会社更生、特定調停、会社分割、中小企業再生支援協議会による調整等様々な手段を考えます。
相談時にご用意いただく書類は、次のものをぜひともお持ちください。
(1) 確定申告書写し(直近3期分・勘定科目内訳書添付)
(2) 会社概要(会社案内、パンフレット等)
(3) 過去及び将来の試算表・資金繰り表
(4) 債権者一覧表
(金融、取引先、公租公課、労働債権を分けたもの。
誰が保証人となっているかも分かるようにしてください)
(5) 不動産がある場合は、登記簿謄本