解雇を巡る紛争の予防と対応。
問題社員について、解雇するための正当な理由があると判断し、解雇することにしました。
その際、どのようなことに気をつければよいでしょうか。
また、解雇した社員が後に解雇無効を主張してきた場合、どうすればよいでしょうか。
解雇する際には正当な理由が存在したことを証明できるものを残しておくべきです。
たとえ解雇事由があったとしても、後々のトラブルを避けるためには、社員の任意退職を実現することが最良の方法です。
しかし、それがかなわず解雇する場合、被解雇者が不当に解雇されたと主張して訴訟等の紛争に発展する場合がありますので、解雇する際には解雇する正当な理由が存在したことを証明できるものを残しておくべきです。
このような点に留意せずに解雇すると、以下のように、後々正当な解雇であったことが認められない可能性があります。
当該社員が「欠勤や遅刻、勤務態度につき注意されたことはなかったのに、これにかこつけて、突如、不当に解雇された」として、
解雇無効の訴え及び賃金の支払いを求めて訴訟提起した。
訴訟において、当該社員に何度も注意し改善を促したことを主張したが、これを立証する物的な証拠はなく、他の社員に証言してもらったものの会社内の人間であるため信頼できないと判断され、
当該社員の訴えが認められてしまった。
(1)まず解雇が合理的理由にもとづくものであるか
(2)解雇手続を、どのような流れで行うか
(3)解雇後に紛争とならないためには具体的にどのような点に気をつければよいか、どのようなものを証拠として残しておくべきか

不当解雇であるとして賃金や損害賠償の請求を行ってきた場合には、私たち弁護士が交渉に。
解雇された社員が、不当解雇であるとして賃金や損害賠償の請求を行ってきた場合には、私たち弁護士が、御社に代わって交渉にあたります。
上記アドバイスを受けられる前に解雇を行い、訴訟提起されてしまった場合にも、私たち弁護士が、御社の訴訟代理人として、出来る限り御社の行為の正当性を主張し、御社の受ける不利益が少なくなるよう最大限努力します。